2025-04-15
借地権とは相続時に税金が課せられる対象となる財産のため、借地権割合は必ず把握しておく必要があります。
実際の不動産売買の場面では、借地権割合を目安にした取引の交渉がおこなわれる場面も少なくありません。
そこで今回は、借地権割合とは何か、相続税評価額の計算方法とその調べ方について解説します。
借地権割合(しゃくちけんわりあい)とは、土地が持つ価値を示す指標です。
家などの建物が建っていない更地に対する指標で、土地を借りる権利などともいわれます。
相続税の評価額を決めるのに使われ、税金の計算時に対象となる財産にどのくらいの価値があるかを示すのに必要です。
つまり、借地権割合がわかれば、どのくらい課税されるかが判明します。
調べる方法も簡単で、国税庁が管理するホームページに記載があり、だれでも閲覧可能です。
一つの土地に対してどのくらいの割合があるべきといった基準はなく、30~90%と広い幅で設定されています。
割合を決める要素には、広さや周辺環境などが挙げられるでしょう。
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借地権は、その目的や契約期間ごとに分けていくと、普通借地権、一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権の計5種類存在します。
それぞれ相続税評価額の計算方法が異なるため注意しましょう。
普通借地権とは、家や事業用の建物に設定される権利です。
一般定期借地権は、借りられる期間が50年と長く設定できますが、契約の更新ができません。
建物を増改築しても延長できないため注意してください。
一時使用目的の借地権については、相続税評価額の計算式に使われるケースはごく稀になりです。
なぜなら、文字どおり一時的に借りた土地に対して発生する借地権であるため、相続に関わる場面で出てくる可能性が極めて低いからです。
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借地権割合の調べ方は路線価図が基本ですが、路線価の設定がない地域は倍率地域とされ、倍率表から算出して求めます。
路線価図には数字とアルファベットが記載されており、このアルファベットが借地権割合です。
A~Gの順番で90~30%に分けられており、土地の利用用途に応じて区分がそれぞれ決められています。
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借地権割合は、土地の価値や相続税の評価額を計算するのに必要な指標です。
土地を利用する目的に応じた種別ごとにそれぞれ計算式が設定されており、路線価図が使えるか否かでも計算方法が変わってきます。
不動産売買の際に、借用地割合を目安に土地の価格交渉がおこなわれることもあるため、把握しておきましょう。
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