相続した不動産売却時の注意点とは?3つのポイントから解説

2025-02-25

相続した不動産売却時の注意点とは?3つのポイントから解説

現在の住まいから遠い実家を相続した場合など、不要な不動産をすぐに売却したいと考えている方は多いでしょう。
相続した不動産を売却する場合は、事前に把握すると良いいくつかの注意点があります。
今回は相続不動産を売却する場合の注意点について「名義」「売却期限」「媒介契約」と3つのポイントから解説します。

相続後に不動産売却する場合の「名義」に関する注意点

相続した不動産は、故人の名義のままである可能性が高く、そのままでは売却できないことが注意点です。
原則として本人名義の不動産しか売却できないため、事前に「相続登記」をおこない、売却したい不動産の名義を自分の名義に変更しましょう。
また、複数の相続人がひとつの不動産を相続して共有している場合は、共有者全員の同意がなければ不動産売却をおこなえません。

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相続後に不動産売却する場合の「期限」に関する注意点

相続した不動産の売却期限は、原則として相続発生から3年以内と考えましょう。
譲渡所得税を軽減できる「取得費加算の特例」を適用するためには、相続開始の翌日から3年10か月以内に不動産売却をしなければなりません。
また、譲渡所得税への控除となる「相続空き家の3,000万円特別控除」を適用できるのも、相続の開始のあった日から3年が経過する日が属する年の12月31日までです。
たとえば2025年1月に相続が発生した場合、2028年12月31日までに申請しなければ、3,000万円特別控除を適用できなくなることを注意点として覚えておきましょう。

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相続後に不動産売却する場合の「媒介契約」に関する注意点

不動産会社に不動産売却を依頼するときは「一般媒介契約」「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」のいずれかを選択します。
それぞれ特徴が異なり、専属専任媒介契約と専任媒介契約は、1社にしか仲介を依頼できません。
悪質な不動産会社と専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結すると、自社で買主を見つけることにこだわる「囲い込み」に遭い、不動産売却が遅れるおそれがあることが注意点です。

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まとめ

相続後に不動産売却をする場合は、まず相続登記をおこない、売主自身の名義に変更しなければなりません。
売却期限も不動産売却における注意点のひとつで、相続の場合は原則として3年以内の売却を目指すのがおすすめです。
不動産会社と媒介契約を締結するときは、悪質な不動産会社による囲い込みに遭わないように注意しましょう。
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ぜひ、お気軽にご相談ください。


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