マンションの売却における固定資産税の精算方法は?時期や注意点を解説

2025-03-04

マンションの売却における固定資産税の精算方法は?時期や注意点を解説

マンションを所有していると固定資産税がかかりますが、売却時の税金は誰が負担するのか気になる方もいるでしょう。
固定資産税の精算方法によって売却した年の税負担が変わるため、契約時の取り決めを確認しておくことは大切です。
そこで今回は、マンションの売却における固定資産税の精算方法について、時期や注意点を解説します。

マンションの売却における固定資産税の精算方法

固定資産税は1月1日時点で不動産を所有している方に課税される税金で、1年単位で納税者が決められます。
所有者が変わる売却時には、売主と買主の間で起算日をもとに日割りで精算をおこなうのが一般的です。
起算日は、1月1日と4月1日のいずれかに設定するケースが多いです。
1月1日を起算日とする場合は、1月1日から引き渡し日までを売主が負担し、引き渡し日から12月31日までを買主が負担します。
固定資産税の精算方法は仲介を担当する不動産会社が決めるケースが一般的なため、契約前に確認しておきましょう。

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マンション売却時に固定資産税を精算する時期

固定資産税の納税通知書は毎年5月に届きますが、それ以外の時期に売却をした場合、清算時期を決める必要が生じます。
マンション売却時の精算では、今年の通知書が届いた後に精算するか、昨年の通知書を参考に売却時に精算するかの選択肢があります。
今年の通知書を待つ場合は、確定した税額から精算するため、負担額に間違いがない点がメリットです。
ただし、売買契約の手続きをすべて終えた後で、もう一度売主と買主間の連絡を取らなければいけない手間があります。
昨年の通知書を参考にする場合、3年に1度の固定資産税評価額の見直し時期が来ていないか注意する必要があります。
見直しがあった場合、昨年と今年の税額が同じとは限りません。
昨年の税額を参考に一旦精算をおこない、必要に応じて再精算するケースもあります。

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マンション売却時で固定資産税を精算する場合の注意点

マンション売却時で固定資産税を精算する場合の注意点のひとつは、法律上では買主に納税義務はない点です。
買主が納税義務はないと主張すれば、精算方法の交渉に難航する可能性があります。
固定資産税の精算により受け取った金額は、譲渡所得に含まれる点も注意が必要です。
不動産会社が仲介する場合、買主と売主双方にとって妥当な案を提案してくれるケースが多いため、疑問点があれば相談しましょう。

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まとめ

マンションの売却における固定資産税は、起算日をもとに精算するのが一般的です。
精算時期は今年の通知書を待って精算するケースと、昨年の通知書を参考に売却時に精算するケースがあります。
固定資産税の精算は法律上の義務ではないため、買主から拒否される可能性がある点には注意が必要です。
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