2024-11-26
ここでのブラックリスト入りとは、信用情報機関が保有しているデータベースに、金融事故情報が掲載されることを指します。
ブラックリスト入りをするとクレジットカード審査などの通過が難しくなるため、影響を心配して任意売却をためらっている方もいるかもしれません。
そこで今回は、任意売却が理由でブラックリスト入りすることはあるのか、ブラックリスト入りの注意点について解説します。
最初に結論をいってしまうと、不動産の任意売却が直接的なブラックリスト入りの理由になることはありません。
任意売却とは債権者から許可を受けて残債のある不動産を売却することであり、信用情報に記載されるような金融事故情報ではないためです。
ただし多くの場合、任意売却は経済状況が厳しくなった際に競売による不動産売却を回避するためにおこなわれます。
そのため、任意売却以前にローンやクレジットカードの支払い滞納が発生していた場合は、すでにブラックリスト入りしている可能性があるでしょう。
いずれにせよ、任意売却そのものがブラックリスト入りの理由となることはありません。
ブラックリスト入りを心配するあまり任意売却をためらい、不動産が競売にかけられてしまっては本末転倒です。
後に解説するように、ブラックリスト入りにはさまざまなデメリットがありますが、その影響は永続的なものではありません。
個人信用情報は本人や法定代理人のみが閲覧できるので、他人に知られてしまう心配も不要です。
むしろ、任意売却をせずに競売が実施されてしまったほうが金銭的・精神的な負担は大きくなり、自己破産などの対応を余儀なくされるケースが多いでしょう。
ブラックリスト入りした際の注意点としてまず挙げられるのは、新しくローンを組んだり、クレジットカードを使ったりできなくなることです。
大きな金額の買い物も現在の手元資金のみで購入しなければいけなくなるので、不便に感じられる場合もあるでしょう。
ただし、信用情報に記録された金融事故情報は一定期間で削除されるので、それ以降はローンやクレジットカードが利用できるようになります。
金融事故情報が削除されるまでの期間は、支払予定日から3か月支払いが遅れた場合は5年間、自己破産は5~10年間です。
もう1つの注意点として、ブラックリスト入りしている期間は連帯保証人になれない可能性があります。
家族がローンを組んで高額な買い物をする場合や、賃貸物件に入居する際も別の連帯保証人が必要になるので覚えておきましょう。
ブラックリスト入りとは、クレジットカードの支払い滞納をはじめとする金融事故情報が信用情報に記録されることです。
任意売却が直接ブラックリスト入りの理由になることはなく、競売のほうが大きな負担となるケースも多いので、ブラックリスト入りを気にして任意売却を避ける必要はありません。
ただし、ローンやクレジットカードが使えなくなる、連帯保証人になれなくなる点には注意しましょう。
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