2024-11-19
不動産売却をすると、一時的に大きな額の収入がありますが、それによって年金が減額されるのではないか、と不安に思われていませんか?
不動産売却と年金の関係について知れば、安心して不動産売却を進められます。
そこで今回は、不動産売却と年金の関係について、税金や注意点も含めて解説します。
結論からお伝えすると、不動産売却により年金が減額されることはありません。
そもそも年金とは、現役時代に支払った保険料に基づいて支給されるものであり、前年の収入には左右されません。
年金受給者の方も、安心して不動産売却にのぞんでください。
ただし、障害をお持ちの方に支給される障害基礎年金は、段階的な所得制限が設けられており、不動産売却の収入により一時停止される可能性があります。
不動産売却で得た収入には、譲渡所得税と住民税がかかります。
これは年金受給者の方も同じであり、不動産売却の翌年には、確定申告をしなければなりません。
税率は、不動産の保有期間が5年以下なら所得税30.63%、住民税9%、5年超なら所得税15.315%、住民税5%です。
譲渡所得税はその年のみ一時的に発生し、住民税はその年のみ金額が上がる形で加算されます。
なお、不動産売却の収益にかかる譲渡所得税や住民税については、3,000万円の特別控除の特例などの控除が受けられます。
確定申告をして適宜利用し、かかる税金をできる限り抑えましょう。
年金受給者の方が不動産売却するときは、譲渡所得税と住民税などの税金がかかる他、国民健康保険料が上がる可能性があります。
75歳以上の後期高齢者の国民保険料は、前年の所得に基づいて決められており、不動産売却の収益でも値上がりします。
年金から天引きされる国民保険料が増えたため、年金が減らされたと勘違いされる方も少なくありません。
また、マイホームを売却した場合は、その後の生活設計を手元に残った資金で考える必要があります。
新居をどうするのかなど、メリット・デメリット、かかる費用を比較して、慎重に判断しましょう。
年金は現役時代に支払った保険料に基づいており、不動産売却によって減額されることはありません。
ただし、不動産売却の収益に対する譲渡所得税・住民税は、年金受給者の方であっても、通常と同じようにかかります。
不動産売却時には、こうした収益に対する税金の他、国民健康保険料の値上がり、その後の生活設計などに注意しましょう。
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