非居住者でも日本の不動産売却は可能?売却の流れや税金について解説

2024-11-19

非居住者でも日本の不動産売却は可能?売却の流れや税金について解説

日本に住所を持たない「非居住者」の方でも、日本国内に不動産を所有することは可能ですが、それを売却することはできるのでしょうか。
また売却可能な場合、どのような税金がかかるのでしょうか。
今回は、日本で不動産売却を検討中の非居住者の方へ向けて、不動産売却は非居住者でも可能なのか、非居住者の不動産売却の流れや税金について解説します。

不動産売却は非居住者でも可能?

結論から言うと、不動産売却は非居住者でも可能です。
非居住者とは、日本国内に住所を持たない個人や、日本に主たる事務所を持たない法人のことを指します。
具体的な定義としては、原則として「過去1年間に国内に住所を有していない、または有していても1年以上の期間で海外に在住している個人」です。
非居住者でも不動産の売却は可能ですが、手続きが複雑になる場合があります。
とくに、税金の取り扱いや手続きには特有の規定があるため、専門家に相談するのが賢明でしょう。

非居住者が不動産売却をおこなう際の流れ

非居住者が不動産売却をおこなう際の流れでは、まずは日本の不動産会社を探すことから始まります。
注意点としては、非居住者の不動産売却に対応している実績の高い会社を選ぶことです。
次に、売却手続きの代理を依頼するために、非居住者の不動産売却に慣れている司法書士を探しましょう。
必要書類(在留証明書、サイン証明書、代理権限委任状など)を揃えたら、不動産会社と相談しながらの売却活動がスタートします。
物件が売れたら、税務署への適切な申告や登記変更手続きが必須です。
こちらは国内在住の家族や税理士に代理を依頼しましょう。

非居住者の不動産売却にかかる費用と税金について

非居住者が日本国内の不動産を売却する場合、通常の売却費用(司法書士や税理士への報酬を含む)に加えて、所得税がかかります。
非居住者の場合、譲渡所得に住民税はかかりません。
また、不動産売却による譲渡所得においては分離課税になる、通常は源泉徴収という形で売却代金の一部が差し引かれる、という2点にも注意しましょう。
この際、控除できる費用や控除項目を事前に確認することが大切です。
長期所有の場合は軽減税率が適用されたり、特別控除が利用できたりすることがあります。
費用と税金を正確に把握し、スムーズに売却活動を終えられるようにしましょう。

まとめ

非居住者でも日本での不動産売却は可能です。
売却時には、日本の不動産会社を通じ、司法書士や税理士と連携する必要があります。
また、手続きが複雑で税金の扱いも特殊なため、専門家のサポートがあると安心でしょう。
北海道北見市を中心に不動産売却をご検討中の方は、北見不動産売却・買取センターにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売却に尽力いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


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