2025-01-14
一般的に故人の遺産を相続するのは配偶者や子どもですが、子どもがいない場合は誰が相続人になるのかご存じでしょうか。
子なし夫婦の場合には、相続割合などが通常と異なるので注意が必要です。
この記事では、子なし夫婦の不動産相続に関して、よくあるトラブルや対策を解説しているので、参考になさってください。
一般的に遺産相続は、遺言書があれば遺言書に従いますが、ない場合には民法の定めに従います。
法定相続人は配偶者と血縁相続人となっており、血縁相続人には順位があります。
第1順位は子や孫・ひ孫で第2順位は両親や祖父母などの直系尊属、そして第3順位は兄弟姉妹やその子どもです。
相続の割合も定められており、配偶者は1/2で子は残りの1/2を人数で割ったものとなりますが、子なし夫婦の場合は異なるので注意しましょう。
法定相続人が配偶者と親の場合には配偶者が2/3、親が1/3となり、配偶者と兄弟姉妹の場合には配偶者が3/4で兄弟姉妹が1/4となっています。
子なし夫婦の不動産相続で起きやすいトラブルの一つに不仲があります。
子どもがいない場合には、配偶者と血縁相続人が相続をおこないますが、義理の両親などと疎遠であったり、不仲なケースも少なくないでしょう。
遺言書がない場合には遺産分割協議をおこない、話し合いが不可欠ですが話がまとまらないかもしれません。
また、疎遠の場合には連絡先さえわからないケースもあります。
遺産をどう分けるのかもトラブルの原因となります。
とくに分けるのが難しい不動産はもめやすいでしょう。
不動産は広さだけでなく環境や場所などで価値が変わり、金銭と異なり平等に分けるのが難しいため工夫が必要です。
たとえ遺言があったとしても、遺言の効力について揉めるケースもあります。
遺言書の形式に不備がある場合には無効となる可能性があるので注意しましょう。
トラブルを回避するための対策として、生前贈与があります。
生前に贈与されたものは遺産から除外されるので、引き継がせたい方がいる場合におすすめの方法です。
贈与税がかかりますが、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合配偶者控除の特例があるので活用すると良いでしょう。
生命保険の受取人を配偶者に設定しておくのも一つの方法です。
保険金は遺産ではないため、遺産分割協議の対象にはなりません。
また、不動産を売却し現金化するのも有効です。
現金であれば1円単位まで平等に分割できるのでもめにくいでしょう。
子なし夫婦の不動産相続は、一般的な場合と割合などが異なります。
親戚が疎遠になっているケースも少なくなく、分配率などでトラブルが発生するケースも多いので注意が必要です。
対策方法として、生前贈与や生命保険の利用や不動産の現金化などをおこなうと良いでしょう。
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