小規模宅地等の特例の必要書類は?別居の親族が特例を受けるケースも解説

2025-01-21

小規模宅地等の特例の必要書類は?別居の親族が特例を受けるケースも解説

不動産を相続する場合、相続税の対策をしておかないと税の支払いで困ってしまうことが考えられます。
とくに節税につながる可能性が高く重要なのは、小規模宅地等の特例です。
今回は小規模宅地等の特例を受けたい場合の必要書類について、いくつかのケースに分けて解説します。

小規模宅地等の特例で共通の必要書類

小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類は宅地の用途や誰が相続したかによって変わりますが、すべてのケースで共通して準備しなければいけない必要書類があります。
まず小規模宅地等の特例は、遺産分割協議で相続人同士が合意に至っていることが前提の特例です。
そのため原則として遺産分割協議書または遺言書の写し、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
この際相続人が何人いるか・誰であるかも示さなければいけません。
被相続人の相続人全員を明らかにする戸籍の謄本も準備する必要があります。
戸籍の謄本は、相続開始の日から10日経過してから作成されたものでなければいけません。

別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類

亡くなった方の配偶者や同居している親族が小規模宅地等の特例を受ける場合、共通の必要書類以外は必要ありません。
しかし別居の親族が小規模宅地等の特例を受けたい場合、相続する家屋の登記事項証明書や借家の賃貸借契約書が必要になります。
小規模宅地等の特例を受けるための条件として、相続開始前3年以内に本人やその配偶者が所有する家屋に居住したことがないことが含まれているためです。
被相続人に配偶者・同居の親族がいないことも、税務署に証明しなければいけません。
住所の変更履歴を示すためには、戸籍の附票も必要です。
ただしマイナンバーを提出する場合、戸籍の附表は必要ありません。

被相続人が老人ホームにいて小規模宅地等の特例を受ける場合の必要書類

亡くなった方が老人ホームに入っていた場合も、追加の必要書類があります。
その方が要介護認定を受けていること、入っていたのが法律で決められた施設であったことを証明しなければいけません。
老人ホーム入居で空き家となった家に小規模宅地等の特例を適用するためには、介護などの理由で施設に入っていることも条件になります。
具体的に必要になるのは、亡くなった方の被相続人の戸籍の附票の写し・介護保険の被保険者証などです。
施設入居時の契約書も準備しておきましょう。

まとめ

小規模宅地等の特例を受ける際の共通の必要書類は、遺産分割協議書の写しなどです。
別居の親族が小規模宅地等の特例を受けたい場合、さらに借家の賃貸借契約書などを用意しなければいけません。
亡くなった方が老人ホームに入居していた場合も、追加の必要書類が出てきます。
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