2026-05-19

実家などの不動産を相続する際、親の介護や家業を支えてきた方は、他の兄弟と同じ取り分では、不満を覚えることもあるでしょう。
大切な資産を守り抜いたご自身の努力が、正当に評価されることは、将来の安心や円満な遺産分割に向けて不可欠です。
本記事では、不動産相続における寄与分が認められる要件をはじめ、介護の貢献や評価基準について解説します。
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相続における寄与分とは、被相続人の財産の維持や、増加に特別に貢献した共同相続人がいる場合、その貢献を反映させるための制度です。
単に家族として、関わった程度では認められず、相続分以上の取り分を調整すべきといえるほどの、具体的な実績が求められます。
長年にわたり、無償で家業の不動産事業を支えたり、介護で施設費を抑えたりしたケースなどが該当するでしょう。
遺産を別枠でもらうわけではなく、被相続人の財産からあらかじめ控除して算定し、遺産分割の中で取得割合を調整する仕組みです。
そのため、単に多くもらえると考えるのではなく、遺産分割全体との関係のなかで、判断されるものだと押さえておきましょう。
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寄与分が認められるためには、実務上少なくとも5つの要件を満たさなければなりません。
具体的には、寄与した方が共同相続人、財産の維持や増加につながっている、扶養範囲を超える特別の貢献、対価を受けていないこと、一定期間の継続性があることです。
また、寄与分が問題となる行為は、家業従事型、金銭等出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型の5つの型に整理されることが多いでしょう。
さらに、この制度には一般的な金銭債権のような、時効は存在しません。
しかし、遺産分割の手続きのなかで、主張して定めてもらう性質があるため、不動産の賃貸管理や介護に関する客観的な資料を準備しておくことが重要です。
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従来は、共同相続人しか評価されなかった不公平を解消するため、民法改正によって、特別寄与料という制度が新設されました。
この特別寄与料とは、相続人ではない被相続人の親族が、無償の労務提供などを通じて財産の維持や、増加に貢献した際に請求できる金銭です。
長年手厚い介護を担ってきた息子の配偶者など、相続人ではない親族の実質的な貢献を、金銭で調整できる画期的な仕組みといえるでしょう。
ただし、この制度による請求には、期間制限があり、いつまでも権利を行使できるわけではありません。
相続開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を経過すると申立てができなくなるため、期限内の手続きが不可欠です。
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寄与分は、被相続人の財産維持に特別に貢献した相続人の取り分を、遺産分割のなかで調整する制度です。
適用には、5つの要件や型を満たす必要があり、時効の有無に関わらず、客観的な証拠を用いて早めに主張しなければなりません。
さらに、相続人以外の親族による貢献は、期限内に特別寄与料の手続きをおこなうことで、正当に評価される可能性があるでしょう。
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