相続放棄の手続きを自分で行う流れは?必要書類や注意点についても解説

2026-04-28

相続放棄の手続きを自分で行う流れは?必要書類や注意点についても解説

親から実家などの不動産を引き継ぐ際、負債や管理の不安から、ご自身で手続を検討される方も多いでしょう。
専門家に頼らず、一人で進める場合、何から始めればよいのか分からず、戸惑ってしまうかもしれません。
本記事では、自分で相続放棄の手続きをおこなうための、「流れ」「必要書類」「注意点」について解説します。

自分で進める相続放棄の流れ

自分で相続放棄を進める場合、相続開始を知った日から、3か月以内に家庭裁判所へ申立てをおこなう必要があります。
まずは、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所を特定し、期限管理を優先して早めに準備へ入りましょう。
次におこなうのが、相続放棄の申述書や、申述人自身の戸籍謄本などの、必要書類を収集する作業です。
書類がそろったら、1人につき800円の収入印紙と、郵便切手を添えて家庭裁判所へ提出します。
提出後は、裁判所から照会書が届き、事情や財産への関与状況について回答を求められるため、必ず応じなければなりません。
不動産などの財産調査に時間がかかる場合は、期間伸長の申立ても検討すると良いでしょう。

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相続放棄をおこなうための必要書類

手続きの書類は、共通書類のほか、ご自身が第一順位相続人・第二順位相続人・第三順位相続人のどれに当たるかで変わります。
第一順位相続人である子らの場合、共通書類にくわえて、被相続人の死亡記載がある戸籍謄本などが求められます。
一方、直系尊属である第二順位相続人が申述するには、先順位者がいないことを、証明しなければなりません。
そのため、被相続人の出生から、死亡までのすべての戸籍謄本などが必要となり、収集の手間が増えるでしょう。
さらに、兄弟姉妹などの第三順位相続人になると、被相続人の直系尊属の死亡記載がある戸籍謄本も必要になります。
家系図で相続関係を整理してから請求すると、書類の取り寄せ漏れを防ぎやすいためおすすめです。

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自分で手続きをおこなう際の注意点

手続きにおいて気をつけたいのは、申述を出せば必ず通るわけではなく、対応次第で却下されるリスクがある点です。
とくに、被相続人名義の不動産を勝手に売却したり、預金を解約したりすると、単純承認したとみなされるおそれがあります。
相続放棄の前提を崩さないためにも、自己の利益のために、財産を処分するような行為は避けなければなりません。
また、無事に放棄が受理されたからといって、直ちに不動産との一切の関係がなくなるわけではありません。
放棄時に相続財産を占有している場合、次順位の相続人などが引き継ぐまで、一定の管理義務が残ることに注意しましょう。
空き家などを放置すると、紛争になる可能性もあるため、自己判断で手続きを進めすぎないことが重要です。

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まとめ

相続放棄は、3か月の期限内に申述書や戸籍謄本を集め、速やかに家庭裁判所へ手続きをおこなうことが第一歩です。
また、ご自身がどの順位の相続人にあたるかによって、必要な戸籍類が異なるため、事前の確実な調査が欠かせません。
財産の処分による承認リスクや、放棄後の管理義務などにも注意し、慎重に不動産の手続きを進めていきましょう。
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