2026-04-28

いつか訪れる不動産相続において、どれくらいの税金がかかるのか、不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
大切な資産をスムーズに受け継ぎ、将来的な負担を減らすためには、事前の知識が必要不可欠です。
本記事では、不動産相続で発生する税金の種類や計算法、負担を抑える控除制度について解説します。
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不動産を相続する際に発生しやすい税金として、まず押さえたいのが、登録免許税と相続税です。
登録免許税は、名義変更をおこなう相続登記の申請時に必要となり、原則として固定資産税評価額に1000分の4を乗じて計算されます。
登記を放置すると、売却が難しくなるため、不動産実務においても重要な手続といえるでしょう。
一方で相続税は、遺産総額が一定額を超えた場合に、超過分に対して課される仕組みとなっています。
とくに、不動産は遺産全体に占める割合が大きくなりやすく、税金の有無に強く影響を及ぼす傾向にあります。
手続に伴う税金と、遺産全体にかかる税金の二段構えで、しっかり負担を把握しておきましょう。
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税金の計算法を正しく理解するには、2つの税金で考え方が異なる点に注意が必要です。
まず、登録免許税は比較的シンプルであり、固定資産税評価額に税率を掛けて算出します。
次に、相続税の計算では、不動産の価格へ単純に、税率を掛けるわけではありません。
不動産を法令上の相続税評価額に置き換えたうえで、その他の財産をくわえて、債務などを差し引くことになります。
さらに、その残額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、求められる基礎控除額を差し引くのです。
控除後に残った課税遺産総額に税率を当てはめるため、複数の要素を整理した計算が求められるでしょう。
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将来の税負担を抑えるためには、生前対策と相続時の制度を分けて、活用することが重要です。
生前の住宅資金贈与制度は、贈与が一定額まで非課税となり、将来の相続財産を圧縮する手段として有効です。
また、相続開始後に適用できる配偶者控除は、要件を満たせば1億6,000万円または法定相続分相当額まで配偶者に相続税がかかりません。
さらに、10年以内に次の相続が起きた際に使える相次相続控除も、見逃せない負担調整の制度です。
有利な制度を漏れなく適用するためにも、早期の財産把握と、専門的な確認を進めておきましょう。
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不動産相続では、名義変更に伴う登録免許税と、遺産総額にかかる相続税が発生することを把握しておく必要があります。
これらの計算法は異なり、相続税は不動産の評価額や、基礎控除額を用いて正確に算出します。
生前の資金贈与や配偶者への手厚い控除を適切に活用し、ゆとりを持って税負担を抑える工夫をしていきましょう。
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