相続税を節税するには?取得費加算の特例の仕組みや併用制度も解説

2025-10-28

相続税を節税するには?取得費加算の特例の仕組みや併用制度も解説

不動産を相続して売却を検討している方は、税金面での不安を感じることも多いのではないでしょうか。
そのなかでも、取得費加算の特例は、譲渡所得税を抑える手段として注目されています。
本記事では、この制度の概要や利用できないケース、併用可能な税制について解説いたします。

取得費加算の特例とは

取得費加算の特例とは、相続や遺贈により取得した不動産などを一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
これにより譲渡所得が圧縮され、結果として譲渡税の負担を軽減できます。
適用のためには、相続や遺贈による取得であること、相続税を実際に納めていること、相続の開始日翌日から3年10か月以内に譲渡していることが必要です。
取得費に加算できる金額は、譲渡した資産に対応する相続税額に基づいて計算されます。
具体的には、相続税額にその資産の相続税評価額を乗じ、相続財産全体の価額で除した金額が取得費にくわえられます。
この制度を活用することで、相続税と譲渡所得税の両面から税負担を減らすことが可能です。

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適用できないケース

取得費加算の特例は、すべてのケースで使えるわけではありません。
まず、贈与で取得した財産はこの特例の対象外です。
ただし、亡くなる3年以内に贈与された財産のうち、相続税に加算されているものについては、例外的に適用可能です。
また、配偶者が相続税の配偶者控除を利用し、相続税の納税義務が発生しなかった場合も、取得費に加算できる税額が存在しないため特例の適用はできません。
さらに、相続時精算課税を選択して贈与を受けた場合、その財産に関する相続税の支払いがなければ取得費加算の対象にはなりません。
特例の適用には、相続税を実際に納付していることが前提となるため、制度利用の際は、自らの相続状況を丁寧に確認することが大切です。

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併用できる税制

取得費加算の特例は、他の譲渡所得控除制度と併用することが認められています。
代表的なのは、居住用財産の3,000万円特別控除です。
相続後に居住用不動産を売却した場合、この特別控除と取得費加算を併用することで、さらに課税対象を圧縮できます。
また、小規模宅地等の特例との併用も可能です。
この制度では、被相続人が居住していた宅地などの相続税評価額を最大80%まで減額できます。
さらに、概算取得費(売却額の5%)の利用や、買換え特例とも重複適用が可能とされています。
制度ごとに適用要件が異なるため、併用する際には事前に税理士など専門家に確認するのが望ましいです。

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まとめ

取得費加算の特例は、相続税を取得費に含めて譲渡所得税の負担を減らせる制度です。
贈与や配偶者控除の利用など、条件によっては適用できないケースがあるため注意が必要です。
この特例は、3,000万円特別控除や小規模宅地等の特例などと組み合わせることで、より高い節税効果が期待できます。
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