2025-10-28

相続によって取得した土地のなかには、使い道がなく管理に困るケースが少なくありません。
そのまま放置すれば、維持費の負担や将来的なトラブルにつながるおそれがあります。
本記事では、不要な土地を国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度について解説いたします。
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相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって、取得した土地を相続人の申し出により、国が引き取る仕組みです。
申請者は、相続または遺贈で土地を取得した個人に限られます。
対象となるのは一筆単位の土地または共有持分であり、共有の場合はすべての共有者の同意が必要です。
ただし、制度を利用するには一定の要件を満たさなければなりません。
たとえば、土地上に建物が存在しないことや、担保権などの権利が設定されていないこと、また境界に争いがないことなどが求められます。
法務局への申請後、審査を経て受理されることで、土地の所有権が国に移転します。
この制度は、令和5年4月から施行されており、従来の相続放棄とは異なり、不要な土地のみを手放せる点が特徴です。
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制度を利用する際には、主に二種類の費用が発生します。
一つ目は、審査手数料で、土地1筆あたり14,000円が必要です。
二つ目は、負担金であり、国が土地を管理するための費用として、申請者が納めることになります。
負担金の基本額は、1筆につき20万円程度とされていますが、土地の種類や面積、地域によって変動します。
たとえば、市街地の宅地であれば金額が上がる場合があり、山林などであれば比較的低額に抑えられるケースもあるでしょう。
なお、隣接する同種の土地をまとめて申請することで、負担金の軽減が見込まれることもあります。
申請時には、法務局により算定された額を支払う必要があり、費用総額は状況により異なります。
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この制度の大きな利点は、管理や利用の見込みがない土地を手放せる点です。
土地を維持することで、発生する固定資産税や草刈りなどの手間から解放されます。
とくに、遠方にある農地や山林など、売却が難しい土地については、有効な選択肢となります。
また、この制度により、相続後に発生する所有者不明土地の増加を防ぐ、効果も期待されている点がメリットです。
国が土地を管理することで、地域全体の土地利用が円滑になる可能性があります。
さらに、制度を利用して土地を手放した場合、その後の損害賠償責任が原則として免除される点も安心材料となります。
トラブルの種を残さずに、整理できるという観点から、多くの相続人にとって心強い制度といえるでしょう。
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相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で得た不要な土地のみを選んで、国に引き渡すことができる仕組みです。
手続きには、審査手数料14,000円と、土地管理費相当の負担金が発生し、土地の種類や面積で金額が変わります。
制度を活用することで、管理負担や将来のリスクを回避できるという大きなメリットがあります。
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