2025-10-21

遺産を不動産としてそのまま分けると、評価や手続きで揉めることがあります。
売却して現金化する「換価分割」は、相続人全員が納得しやすい方法です。
本記事では、換価分割の基礎知識や遺産分割協議書の作成方法、さらに税金上の注意点について解説いたします。
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換価分割とは、不動産や株式などを売却し、その現金を相続人で分け合う遺産分割方法です。
現物をそのまま分けるのが難しい場合に活用され、公平な分配がしやすくなります。
この方法を選ぶには、相続人全員の合意が必要であり、その内容を遺産分割協議書にまとめなければなりません。
協議書には、被相続人の氏名や死亡日、売却する財産の詳細、売却後の代金をどの割合で分けるかを明記します。
また、売却の代表者を指定し、その者が単独で登記変更や売却手続きをおこなう旨も記載されます。
これにより、手続きを効率的に進めることが可能です。
売却の時期が遅れると、税務上不利な扱いを受ける可能性があるため、売却期限も協議書に盛り込むことが望ましいです。
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換価分割のメリットは、公平な分配がしやすく、相続人間のトラブルを回避できる点です。
不動産のように、分割しづらい資産を現金化することで、誰が何をどれだけ受け取るかが明確になります。
また、納税資金の確保がしやすいことも利点です。
一方で、デメリットとしては、不動産売却にかかる、手数料や税金などの費用が発生することが挙げられます。
さらに、市場環境によっては売却までに時間がかかったり、希望価格で売れなかったりするリスクもあります。
将来の収益が見込まれる物件を手放すことで、長期的な利益を失う可能性も否定できません。
このように、換価分割は、状況に応じてメリットとデメリットを比較して選択する必要があります。
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換価分割をおこなっても、その売却代金自体に相続税がかかることはありません。
その理由は、相続税が相続開始時点の財産評価額に基づいて、課税されるためです。
しかし、不動産の売却によって譲渡所得が生じた場合には、譲渡所得税がかかります。
この税金は、取得費や譲渡費用を差し引いた売却益に対して課税され、所有期間によって税率が異なります。
5年を超える所有であれば、税率は低くなることが一般的です。
また、代表者が売却後に他の相続人へ代金を分配しないと、贈与とみなされて贈与税が課せられることもあります。
税負担を軽減するためにも、事前に相続税と譲渡所得税の両方を確認し、適切な手続きを踏むことが大切です。
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換価分割は、不動産を売却して売却代金を現金で分ける方法で、公平さや手続き面に強みがあります。
売却には経費や期間、売却益が課税対象になるリスクがあるため、事前の協議と情報整理が大切です。
売却時には、譲渡所得税や一定の贈与税リスクがあることも念頭に置き、専門家と相談しつつ進めていきましょう。
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