相続で現物分割は可能なのか?メリットやデメリットも解説

2025-10-14

相続で現物分割は可能なのか?メリットやデメリットも解説

相続財産に不動産が含まれている場合、どのように分けるかは課題となります。
なかでも「現物分割」は、遺産の形を保ったままの相続方法として注目されていますが、状況に応じた判断が大切です。
本記事では、現物分割とはなにか、メリット・デメリット、現物分割しやすいケースについて解説いたします。

現物分割とは

現物分割とは、遺産を現物のまま相続人に分ける方法のことです。
現金や預貯金だけでなく、不動産や自動車、株式などの資産を、そのまま引き継ぐことができます。
この方法は、遺産の形を維持したまま分けられるため、手続きが比較的簡単になるという特徴があります。
たとえば、自宅不動産を長男が、預貯金を次男が、車を三男が取得するといった形で分割することが可能です。
土地については、筆を分けて登記する「分筆」によって、現物分割を実現することもあります。
家庭裁判所においても、現物分割は基本的な分割方法として位置づけられており、相続の場面で多く用いられています。
ただし、分け方によっては不動産の価値が偏ることもあるため、慎重な検討が必要です。

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現物分割のメリット・デメリット

現物分割のメリットは、まず手続きが比較的シンプルである点です。
現金化や代償金の支払いを伴わないため、時間や費用がかかりにくい傾向にあります。
また、財産の性質や価値が明確な場合には、相続人同士の話し合いが円滑に進みやすいという点もメリットです。
それぞれが希望する資産を取得できるため、精神的な満足感を得やすい傾向も見られます。
一方でデメリットとして、財産の価値に差がある場合には、不公平感が生じやすい点が挙げられます。
とくに、不動産が主な相続財産である場合、評価のばらつきや利用価値の違いが、トラブルの原因となることもあるでしょう。
さらに、土地の分筆に際しては、法的な制限や実務上の困難が伴う場合もあるため、分割の実現自体が難しいこともあります。

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現物分割しやすいケースやできないケース

現物分割しやすいケースとしては、遺産が多様である場合が挙げられます。
たとえば、複数の不動産、預貯金、有価証券などがあり、各相続人がそれぞれ異なる財産を取得することで、バランスが取れる状況が理想です。
また、相続人同士の関係が良好で、合意形成がスムーズな場合には、現物分割の実施が比較的容易になります。
一方、現物分割が難しいケースとしては、不動産しかない場合や、遺産の価値に偏りがある場合が考えられます。
土地の分筆が、建築基準法や都市計画の制約により不可能なケースもあり、その場合は換価分割や代償分割といった、別の手法を検討することが必要です。
さらに、相続人の人数が多い場合や、利害関係が複雑な場合も現物分割の実現は困難となる傾向があります。

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まとめ

現物分割は、財産をそのまま取得できる点で、手続きが簡素になりやすい相続方法です。
ただし、財産の価値に差がある場合や土地の分筆に問題がある場合には、不公平が生じやすい点に注意が必要です。
遺産の種類や状況に応じて適切な手法を選ぶことが、円満な相続の実現につながります。
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