相続時精算課税制度について!贈与税の仕組みや注意点についても解説

2025-09-30

相続時精算課税制度とは?贈与税の仕組みや注意点についても解説

相続に際して、まとまった財産を生前に移したいと考える方にとって有効な選択肢の一つとして挙げられるのが、「相続時精算課税制度」です。
一般的な暦年贈与と比べて大幅な非課税枠が魅力ですが、その仕組みや注意点を理解することが大切です。
本記事では、相続時精算課税制度とは何か、その計算方法や利用時のポイントについて解説いたします。

相続時精算課税制度はどんな制度なのか

相続時精算課税制度は、生前贈与を活用して資産を移転しやすくするための制度です。
60歳以上の父母または祖父母が、18歳以上の子や孫へ贈与する場合に利用できる仕組みで、贈与者1人あたり累計2,500万円までの贈与が非課税となります。
また、2024年以降は、これにくわえて年間110万円の基礎控除も新設され、より柔軟な資産移転が可能となりました。
制度を選択した年以降は、暦年課税方式には戻れず、以後の贈与はすべて相続時精算課税の対象となります。
贈与を受けた財産は、相続発生時に相続財産に合算されて相続税が再計算されます。
なお、この制度は、生前に多額の資産を移転したいと考える方にとって有効ですが、相続税の計算にも影響するため慎重に判断することが大切です。

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相続時精算課税の計算方法

相続時精算課税制度を利用した贈与には、非課税枠の2,500万円を超えた部分に対して20%の贈与税が課されます。
1年間に子に600万円を贈与した場合、基礎控除110万円と特別控除2,500万円の枠内であれば、贈与税はかかりません。
その後、さらに2年にわたって毎年600万円ずつ贈与したとすると、累計で1,800万円となり、これも非課税の範囲内に収まります。
ただし、累計で2,500万円を超えた部分については、20%の贈与税が発生するため注意しましょう。
また、相続が発生した場合、贈与された金額はすべて相続財産に加算され、他の相続財産と合算して相続税が計算されます。
すでに納付した贈与税があれば、その分は相続税額から差し引かれます。

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相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度には、いくつかの注意点があります。
まず、一度制度を選択すると暦年贈与には戻れず、贈与が続く限り制度の枠組み内での管理が求められることです。
また、生前贈与された不動産は、相続時に評価額が変動する可能性があり、不動産価格の下落があっても相続税計算に影響する場合があります。
さらに、小規模宅地等の特例が適用できない可能性もあるため、節税目的での贈与には十分な確認が必要です。
物納ができない点や、制度選択後の柔軟な対応が制限される点にも注意しましょう。

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まとめ

相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与において、2,500万円+年間110万円の非課税枠を設けた制度です。
制度利用にあたっては、贈与税の計算や相続時の加算方法など、税務上の影響を十分に理解しておくことが求められます。
また、節税効果だけでなく制度上の制約や不動産評価への影響も踏まえて、事前の計画と専門家の助言を受けることが大切です。
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