2025-07-22

所有している土地や建物を売った際に、納税負担を気にする方は多いです。
数百万から数千万円の資産価値があるからこそ、取引価格が大きくなればなるほど納税負担が膨れ上がるため、対策方法を知っていると安心です。
こちらの記事では、贈与税とは何かお伝えしたうえで、課税されるケースと不動産売却で軽減措置を受ける方法について解説します。
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贈与税とは、第三者から無償で財産を受け取った際、その財産の価値に応じて課税される税金です。
譲渡所得税は、財産を譲渡した側(売主)が譲渡された側(買主)から受け取った取得額が取得費と譲渡費用を上回った場合に発生する税金です。
一方的に贈与されている場合と対価で売買取引をしている場合において、違いがあります。
暦年課税の場合は、毎年110万円の基礎控除枠が設けられており、それ以上の贈与を受けた際に課税されます。
一方の相続時精算課税の場合は、2,500万円まで非課税でそれ以降は一律20%の利率が課税される仕組みです。
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不動産売却時に贈与税がかかるケースには、親族間取引と法人間取引の2種類があります。
親族間取引は、親子・兄弟など親族で土地や建物を売買する手段であり、本来の価値よりも大幅に値下げした金額で取引する事例が多いです。
これは、贈与に該当しないようにする表面的な売買取引になりますが、相場とかけ離れていると税務署から税金の支払い命令が出る場合があります。
法人間取引は、関係会社や代表と土地や建物を売買する手段であり、双方で合意が取れれば相場より大幅に安い金額が設定されやすく税務署の調査対象になります。
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不動産売却の場合は、贈与税の基礎控除額である110万円以下に抑えるのは困難です。
土地や建物の資産価値は高く、必然的に適正価格も高くなるため、相続時精算課税制度の活用を検討しましょう。
相続時精算課税制度とは、贈与者からの財産を最大2,500万円分まで非課税にできます。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で設定されている相続税の基礎控除額を大幅に上回るわけでなければお得になる可能性が高いです。
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不動産売却では、親族間や法人間で相場よりも大幅に安く取引しようとすると、税務署から調査が入り贈与税の支払い命令が発生する可能性があります。
たとえ双方が納得しているとしても、土地や建物は適正価格で売買取引するようにしてください。
相続時精算課税制度を活用すれば、納税負担額を軽減できるため、適用できるかどうかチェックしましょう。
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