2025-06-24
土地のなかには未接道といって所定の広さの道路に、十分な間口が接していないものがあります。
単純に土地の条件として捉えるよりは、売却に際してハードルとなりうる項目の一つだと考えてください。
本記事では未接道物件とは何か、売却は可能なのかと、売るための方法について解説します。
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未接道物件とは、土地や建物が建築基準法の接道義務を満たしていない状態にあり、幅4m以上の道路に間口が2m以上接していない物件を指します。
建築基準法により、幅が4m以上ある道路に家の間口が2m以上接していなければならないと定められています。
つまり、対象となる物件が未接道物件かどうかは、道路に接しているか、また接している場合でもその間口が2m以上あるかで判断することが可能です。
未接道物件に該当するのは、土地が他の土地に囲まれて一切道路に接していないケースや、旗竿地などが挙げられます。
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未接道物件は、売却が可能な物件ではあるものの、なかなか買い手がつかないケースが多く、売却活動は困難を極めるでしょう。
理由としては、建物の大幅な改修ができず、リノベーションやリフォーム程度の工事しか施せない点が挙げられます。
また、土地として使いづらいと判断されるケースが大半で、その資産価値が十分に認められず、担保として不十分とされるため、住宅ローンの利用が難しい場合がほとんどです。
つまり、中古物件として新しく手入れしようとしても限界があり、自己資金のみで購入される傾向にあるため、なかなか買い手がつかない現象が起きるでしょう。
さらに、未接道物件の取引価格は、同規模・同地域の接道物件と比較すると、概ね20?50%低い傾向があります。
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未接道物件は、売るためにちょっとした工夫が必要です。
まず、土地が使いづらい場合は、隣接する土地の所有者に購入を呼びかけたり、隣地を買い上げて一緒に売り出す方法が考えられます。
次に、再建築不可物件でもリフォームが可能となるよう働きかける方法もあります。
ご自身で費用を負担し、徹底的なリフォームを行い、賃貸物件として貸し出すことで収益を得るという手段もあるでしょう。
それでも売るのが難しい場合は、訳アリ物件の取り扱い実績が豊富な買取業者に買取りを依頼する方法も検討できます。
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未接道物件は、工夫次第で売却は可能ですが、スムーズに売れるためには売り出す際の戦略や条件の見直しが重要です。
特に再建築が認められていないケースでは、土地の利活用に大きな影響を与えるため、現在の諸条件を十分に確認する必要があります。
隣近所の土地所有者に買取りを呼びかけたり、自らその土地を取得して一括して売り出すなど、さまざまな方法を検討してください。
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