生活保護を受けるには不動産売却が要件?継続して住み続ける方法を解説

2025-06-17

生活保護を受けるには不動産売却が要件?継続して住み続ける方法を解説

我々日本国民は、憲法第25条で「健康で文化的な最低限度の生活」を保証されています。
事情により保証された生活も難しいと認められれば、生活保護の受給が可能になりますが、所有していた不動産はマイホームでも売却しなければならないのでしょうか。
今回は生活保護を受給するための要件と、所有している不動産の売却が条件か、住み続けるための方法について解説します。

生活保護を受給するための要件とは?

生活保護を受給するための要件は、大きく分けて4つあります。
1つ目は収入の有無です。
世帯全体の収入金額が、各地域ごとに定められた最低生活費を下回らなければ受給されません。
2つ目は資産活用です。
認定を受けるには、収入となり得る資産を処分して現金化しなければなりません。
3つ目は能力活用です。
高齢者、傷病者、障害など事情により働けない方を対象にしているため、働ける方はきちんと働いて生活費を稼がなければなりません。
4つ目はその他の要件です。
直属血族や兄弟姉妹の扶養義務者から援助を受けられるかです。
援助を受けられた場合には収入と見なされ、受給額の見直しまたは停止になる可能性がある点に留意しておきましょう。

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不動産を所有したまま生活保護を受給できる?

前述のとおり資産活用が生活保護の要件に入っていますが、不動産に関しては売却以外の対応方法もあります。
たとえば、自宅を手放すと住む家がなくなり生活が苦しくなるなどの場合は、売却せずに住み続けられるでしょう。
そのほか、収入源となる事業に必要な不動産や資産価値が小さい不動産に関しても所有し続けられます。
しかし、住宅ローンの残債がある場合、資産価値が著しく大きい不動産は、所有したままでは生活保護は受けられない点に注意しましょう。
高齢者に関してはもう一つ選択肢があり、厚生労働省による長期生活支援資金貸付制度です。
自宅など不動産を担保に生活資金の借りられる制度で、所有者が他界した場合や契約終了時に返済します。

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不動産売却後も住み続ける方法

リースバックは自宅を売却し、賃貸物件として家賃を支払いながら住み続ける方法です。
リースバックを利用すると、売った後も契約書に定めた一定期間であれば自宅を買い戻せる選択肢もあります。
ですが、リースバック後の賃料が高額すぎる場合には、生活保護の受給が認められない可能性がある点に注意が必要です。

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まとめ

生活保護の認定を受けるための要件には、不動産を含む資産に関する項目があります。
条件が揃えばマイホームを売却せずに住み続ける方法もあるので、必ずマイホームを手放さなければならないと悲観する心配はありません。
生活保護の検討をされている方は、まずは相談してみましょう。
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