2025-05-20

古くなった実家を相続した場合などにおいては、道路に面していない土地を取得して、相続人が困惑するケースも珍しくありません。
道路に面していない土地は、一般的な土地と同じように自由に売却できない可能性があるため要注意です。
今回は、道路に面していない土地の種類や売却時の価格、そして売却方法について解説します。
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基本的に「道路に面していない土地」に該当するのは、文字通り道路に面していない場合だけでなく、接道義務を満たさない場合なども含まれます。
この接道義務とは、幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があるというルールであり、これを満たさない土地は道路に面していない土地と判断されます。
また、間口が足りない土地や隣地に囲まれている土地も、道路に面していない土地に含まれますが、別名で「無道路地」と呼ばれることが一般的です。
また、他人の土地に囲まれている土地のことは「袋地」といい、これも道路に面していない土地のひとつです。
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道路に面していない土地を売却する場合は、周辺にある相場と比較して、3割程度まで査定基準が下がる可能性が高いでしょう。
なぜなら、接道義務を満たさない土地は、現状の家を解体した後に建て替えができずに需要が下がるため、売却価格も安くなるのです。
ただし、駅までの距離が近い場合や買い物がしやすい立地にある場合、日当たりや風通しが良い土地の場合など、好条件がそろうケースでは、より高く売却できる可能性があります。
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再建築不可の土地は、売却できる可能性が低いため、再建築が可能な状態に改善してから売却すると良いでしょう。
再建築可能にする方法としては、「隣地の土地を購入して接道義務をクリアする」「土地をセットバックする」といった方法を挙げられます。
土地を購入する資金を用意できない場合や早く売却したい場合は、隣地所有者に土地を買い取ってもらえないか交渉する方法も有効です。
また、不動産買取に対応する不動産会社に依頼すると、そのままの状態で土地の買取に応じてもらえる可能性もあります。
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道路に面していない土地の種類は、「無道路地」「袋地」などです。
とくに、接道義務を満たしていない場合は需要が低く、売却時の価格が相場の3割程度に下がることを覚悟しなければなりません。
道路に面していない土地の売却方法は、「再建築可能にして売却する」「隣地所有者に直接売却する」などです。
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