2025-04-22

毎年の固定資産税が家計を圧迫し、滞納してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし、固定資産税を滞納した場合は、財産の差し押さえに発展するケースがあるため注意が必要です。
そこで今回は、固定資産税を滞納した場合に起こる出来事にくわえて、滞納時に不動産を売却するための条件や売却方法についてもご紹介します。
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結論から申し上げますと財産の差し押さえに発展します。
固定資産税を滞納した場合の流れとしては、まず自治体から滞納者へ納付催告書や督促状が届きます。
その連絡にも応じず、継続して滞納すると、財産および滞納者の調査が実施され、給与や不動産などが差し押さえられるため注意が必要です。
また、差し押さえられた給与や不動産などは公の場での競売(公売)にかけられるおそれがあります。
なお、財産の差し押さえが可能になるタイミングは、納付催告書や督促状の発行日から10日が経過してからのため、固定資産税の滞納には速やかに対応したほうが良いでしょう。
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固定資産税を滞納しても不動産は売却可能ですが、差し押さえの前後で条件が異なる点に気を付けましょう。
もし、差し押さえ前に不動産を売却するなら、可及的速やかに自治体の役所へ赴き固定資産税と延滞金の支払いを済ませる必要があります。
財産がいつ差し押さえられてもおかしくないため、不動産会社に相談する前に全額支払いましょう。
また、差し押さえ後の不動産売却は役所に相談のうえ、滞納した固定資産税を支払って差し押さえの解除手続きを済ませます。
なかには、滞納分の固定資産税だけでなく、手数料や延滞金などの全額納付を条件とする自治体もあります。
なお、一括での支払いが難しいなら、分割払いを許可してもらえるよう役所と交渉してみてください。
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固定資産税の支払が困難な場合、不動産を売却する方法としては親族間売買とリースバック、任意売却の3パターンが考えられます。
まず、親族間売買は不動産を両親など親族に売却する方法で、不動産を売却して得た資金から、滞納した固定資産税を支払うことができます。
次に、リースバックは不動産を一度売却し、賃貸借契約を結んで引き続き同じ家に住み続ける方法です。
それは、家賃を支払いながらの生活にはなりますが、売却により得た資金から固定資産税の滞納分を支払い、残金を生活費などに充てられます。
そして、任意売却も不動産の売却により生じた資金を固定資産税の滞納分に充てる方法ですが、住宅ローンの借入先である金融機関から承諾を得なければ利用できないので、注意してください。
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固定資産税を滞納すると督促状などが届き、差し押さえの末に財産が公売にかけられます。
もし、差し押さえ前なら滞納分を支払えば不動産を売却できますが、一度差し押さえられると解除手続きが必要になります。
固定資産税の支払いが困難になり不動産を売却する場合は、親族間売買やリースバックなどの方法を検討しましょう。
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