2025-03-25
不動産相続により取得した土地の売却を検討している方は多いでしょう。
しかし土地にはさまざまな種類があり、条件によってはそのままでは売却できない可能性があるため注意しなければなりません。
今回は生産緑地とはなにか解説し、生産緑地の指定を解除する方法や、指定解除により売却する場合の注意点もお伝えします。
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生産緑地とは、市街化区域内にある農地であることを条件に税負担を軽減する「生産緑地法」によって区分けされた土地のことです。
1968年に施行された都市計画法により、都市化の進展に伴ってエリアは市街化区域と市街化調整区域に分けられました。
その結果として市街化区域内では土地価格が上昇し、その結果として固定資産税や相続税も増加したのです。
新しい都市計画によって、もともと農業を営んでいた農家が税負担の増加に直面する事態が発生したため、これを解決するために誕生したのが生産緑地になります。
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生産緑地に指定されると、そのままの状態では売却ができないため、特定の要件を満たして生産緑地の指定を解除しなければなりません。
たとえば、土地所有者が亡くなり相続した者が農業を営まない場合や、生産緑地の指定から30年が経過した場合などの要件を満たせます。
ただし、ただちに生産緑地の指定解除をすることはできず、まず自治体に買取りを申請しなければなりません。
申請が許可されるかどうかは、約1か月後に届く解答を見ればわかり、自治体が買取りを拒否した場合、その後の2か月間で農林漁業者へのあっせんが行われます。
それでも買主が見つからなければ、自治体が農業希望者への売却を仲介します。
それらの手順を踏み、申請から3か月経過しても買取りが成立しない場合、ようやく生産緑地の指定が解除され、一般的な方法で売却が可能となります。
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生産緑地の指定を解除すると、土地は宅地に分類され、固定資産税が宅地並みに課税されます。
相続税の納税猶予の特例を適用していた場合は、生産緑地の指定解除にともない、納税猶予額を納めるよう求められることも注意点です。
また、自治体は生産緑地の買取りに向けて潤沢な予算を用意しているとは限らないため、自治体による買取りが成立しない可能性は高いことにも注意しましょう。
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生産緑地とは、農家の保護を目的とする制度が適用される土地のことです。
生産緑地を売却するためには、あらかじめ生産緑地の指定を解除する手続きをとらなければなりません。
売却に向けた注意点としては、高額な納税猶予額が請求されるおそれがあることなどを挙げられます。
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