外国人でも日本の不動産を売却できるのか?必要書類やかかる税金をご紹介!

2025-03-18

外国人でも日本の不動産を売却できるのか?必要書類やかかる税金をご紹介!

日本で不動産を所有している外国人のなかには、通常どおり売却できるのか気になっている方も多いでしょう。
流れや段取りをきちんと確認しておかないと、失敗する可能性もあるので注意が必要です。
そこで今回は、外国人でも日本の不動産を売却できるのか、必要書類やかかる税金をご紹介します。

外国人でも日本の不動産を売却できるのか

結論からいって、外国人でも日本の不動産を売却可能です。
売主・買主がおこなう手続きにも違いはなく、通常の不動産売却がおこなえます。
しかし、日本語が理解できないときには注意しなければなりません。
そのようなケースでは、日本語が理解できる代理人を立てての不動産売却となります。
日本の法律や不動産の知識を理解していることが条件となっているので、売却前に確認しておくといいでしょう。

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外国人が日本の不動産を売却するときに準備しておきたい必要書類

外国人が日本の不動産を売却するケースでは、通常の売却と同様に必要書類の準備が必要です。
なかでも、外国人は住民票と印鑑証明書の入手が困難になるでしょう。
状況によっては、住民票や印鑑証明書の入手に半年以上かかり、引き渡しが大幅に遅れる可能性があります。
そのため、売却で必要な書類の準備は早めにおこなうことが大切です。
なお、印鑑証明書を登録していないときの代替書類には、以下の2つがあります。

●母国の在日大使館または日本の官憲によるサイン証明書
●登記委任状に母国の在日大使館の認証を受けた書類


これらが代替書類として有効となっているので、印鑑証明書を登録していない場合は手続きを済ませましょう。

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外国人が日本の不動産を売却するときにかかる税金

外国人が日本の不動産を売却するときには、税金の納税方法に注意が必要です。
日本の所得税法では、居住者・非居住者かによって、不動産売却でかかる所得税の納税方法が変わります。
居住者とは、日本に住所がある方や、現在まで引き続いて1年以上日本に住んでいる方です。
非居住者はそれ以外となっており、生活の中心や国籍などで判断されます。
居住者が不動産を売却して利益が出たときは、確定申告をおこない所得税を納税するのが原則です。
しかし、非居住者には源泉徴収制度が適用されます。
源泉徴収制度では、売買代金の10.21%を差し引いた金額を買主が売主に支払う決まりとなっているので覚えておきましょう。

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まとめ

外国人でも通常の方法で不動産を売却できます。
必要書類も変わりませんが、住民票と印鑑証明書の取得には時間がかかる可能性があるので注意が必要です。
売却時には日本の居住者か非居住者かが重要で、不動産売却にかかる所得税の納税方法も異なります。
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ぜひ、お気軽にご相談ください。


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