廃業時に法人名義の不動産はどうする?売却方法や流れを解説

2025-03-11

廃業時に法人名義の不動産はどうする?売却方法や流れを解説

法人を廃業する際は、残った法人名義の不動産を売却しますが、自社の土地や建物は売れるのか、悩んではいませんか。
法人名義の不動産を売却する際は、いくつかの方法や流れがあるので、知っておけばスムーズに活動できます。
今回は、法人名義で不動産売却はできるのかや、売却の流れを解説するので廃業する際の参考にしてみてください。

廃業したときに法人名義の不動産は売却できるのか

廃業時の土地や建物に抵当権がない場合は、法人名義の土地や建物であっても売却が可能です。
抵当権とは、物件の購入資金を金融機関から借りる代わりに設定する権利です。
金融機関は、購入資金の返済が滞ったときに、抵当権を設定した不動産を差し押さえて売却します。
抵当権がなければ、土地や建物は購入者のものであるため、そのまま売却ができます。
抵当権が付いている状態で売るときは、金融機関の許可が必要です。
抵当権設定者である金融機関から、抵当権を外してもらうことで、不動産を売却できることを覚えておきましょう。
ただし、必ずしも抵当権を外してくれるとは限らないため、売却ができない可能性がある点に注意してください。

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廃業したときに法人名義の不動産を売却する方法

廃業時に法人名義の不動産を売るには、第三者の買主を探す方法があります。
ただし、買主がなかなか見つからず、廃業時の清算に時間がかかる可能性があることに注意してください。
法人名義の不動産であれば、社長自身が買い取るという方法があります。
ただし、社長が不動産を安く購入すると、会社から社長個人への贈与があったとみなされて税金がかかります。
上記の点を忘れてしまうと、延滞税も納めなければいけません。
適正な価格で購入すれば、贈与税がかかるリスクを下げられます。
法人名義の土地や建物は、事業ごと売却するという方法もあります。
購入者が見つかりにくいというデメリットはありますが、清算が簡単になるため、手段の1つとして考えてみましょう。

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廃業したときに法人名義の不動産を売却する流れ

廃業時に法人名義の土地や建物を売る流れは、清算人を決めるところからです。
会社が廃業すると取締役が役職を失うため、清算人を決める必要があります。
株主総会で会社の解散決議をおこなう際に、一緒に清算人の選任決議もおこなうため、覚えておいてください。
次は、土地や建物などの保有資産を清算してください。
土地や建物は買い手を見つけるのが難しいケースがあるため、早く売りたいのであれば安い金額を設定しましょう。
土地や建物を売ったときは、法務局で所有者変更登記をおこなってください。
売掛金や未収金があれば債権の取立をおこない、買掛金などの債務があれば支払います。
清算して得た現金は、1株あたりの金額を計算して、すべての株主に分配しましょう。

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まとめ

廃業時に土地や建物に抵当権がなければ問題なく売れますが、抵当権があれば債権者に抵当権を消してもらいます。
廃業時は清算人を決めて、不動産を売り、残った現金は株主に配当します。
早く不動産を売りたい場合は、価格を安く設定するのがおすすめです。
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ぜひ、お気軽にご相談ください。


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