離婚で家を売却すると財産分与はどうなる?税金や分け方についても解説

2026-09-22

離婚で家を売却すると財産分与はどうなる?税金や分け方についても解説

離婚に伴うマイホームの売却において、手元に残ったお金をどのように分けるべきか悩まれていませんか。
これからの新生活に向けた不安を少しでも和らげるために、正しい知識を持って納得のいく形で清算を進めることが大切です。
本記事では、離婚に伴う家の売却と財産分与の基本知識や注意点について解説します。

財産分与の対象となる不動産の条件とは

まず、売却する家が、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した「共有財産」に該当するか確認しましょう。
名義が一方の単独であっても、家事や育児の貢献を含め、夫婦の家計からローンを支払っていれば財産分与の対象となる場合が多いです。
また、婚姻前から所有する「特有財産」は原則対象外ですが、結婚後に共有財産でローンを返済した分は考慮して清算される余地があります。
家を第三者へ売却して金銭に変えれば分けやすくなりますが、ローン残債や諸経費を差し引いて最終的に残る金額を確認することが重要でしょう。
なお、2026年4月以降の離婚では、家庭裁判所への申立て期限が原則5年以内となるため早めの対応をおすすめします。

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売却後の残金を分ける方法

家を売却した後は、売却代金からローン残債と諸経費を差し引き、手元にいくら残るのかを計算する必要があります。
もし、ローン残高が売却価格を上回る場合は、単純に分けることはできず、残った債務の扱いも含めて協議しなければなりません。
現金が残った場合は、夫婦が共同生活の中で形成した財産として、当事者間の協議で具体的な分配割合を決めていきます。
家庭裁判所では原則として2分の1ずつと判断されることが多いものの、特有財産の有無などを考慮して機械的な折半にならないことも多いものです。
どうしても当事者同士で具体的な分与額や方法について合意できない場合は、家庭裁判所へ調停や審判を申し立てる手段もあるでしょう。

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税務上の思わぬ負担を防ぐための注意点

売却して財産分与をおこなう際、利益が出た場合には譲渡所得として所得税などが課される可能性があるため注意が必要です。
要件を満たせば最高3,000万円の特別控除を利用でき、共有名義なら各共有者がそれぞれ控除を受けられる可能性もあります。
また、財産分与自体に原則贈与税はかかりませんが、分与額が多すぎるケースや税逃れと見なされた場合は課税対象になりかねません。
さらに、不動産を現物のまま相手に渡すのか、第三者へ売却してから現金を分けるのかによって、税務上の扱いは大きく変わってくるでしょう。
手元に残る金額だけで判断せず、税金が発生するリスクも考慮しながら、売却と分与の順序を含めて慎重に検討することが大切です。

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まとめ

家を売却して財産分与をおこなう際は、まず共有財産に該当するかを確認し、ローン返済後の残高を正確に把握しましょう。
その残額について、特有財産などの事情を考慮しながら夫婦間で協議をおこない、公平な分配方法を決めていくことが求められます。
思わぬ課税を防ぐためにも、税務上の注意点をしっかりと理解し、計画的に売却を進めていくことが大切です。
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