行方不明の共有者がいる不動産は売却できる?失踪宣告の手続についても解説

2026-09-08

行方不明の共有者がいる不動産は売却できる?失踪宣告の手続についても解説

不動産の所有者や共有名義人が行方不明になり、売却を進められず困っている方もいるでしょう。
連絡が取れない人の権利を無視して売却することはできないため、状況に応じた手続を知ることが大切です。
本記事では、失踪宣告や不在者財産管理人を利用して、行方不明者が関係する不動産を売却する方法について解説します。

行方不明者がいる不動産で利用できる失踪宣告

失踪宣告とは、生死が分からない人を一定の要件のもとで法律上死亡したものとみなす家庭裁判所の制度です。
普通失踪は生死が7年間明らかでない場合、特別失踪は戦争や震災などの危難が去ってから1年間、生死が不明な場合が対象です。
申立ては配偶者や相続人などの利害関係人が、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所へ行います。
審判が確定すると相続手続を進められるため、本人名義の不動産は相続登記を経て売却へ進めることになります。
ただし、失踪宣告は不動産を直接売却する制度ではありません。

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所有者や共有名義人が行方不明の不動産を売却する方法

行方不明者が関係する不動産では、まず戸籍や戸籍附票などで所在を確認し、発見できれば本人の意思確認をしたうえで通常の売却手続を進めます。
所在が分からず容易に戻る見込みもない場合は、不在者財産管理人を選任し、家庭裁判所の許可を得て売却する方法があります。
失踪宣告の要件を満たす場合は、宣告後に相続人を確定し、相続登記などを経て売却する流れです。
共有者の所在が調査しても分からない場合には、裁判所の手続により、その持分を取得したり、不動産全体を第三者へ譲渡する権限を得たりできる制度もあります。
所有形態や相続の有無に応じて方法を選ぶことが重要でしょう。

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不在者財産管理人とは?選任から売却までの流れ

不在者財産管理人とは、従来の住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない人に財産管理人がいない場合、家庭裁判所が選任する管理人です。
配偶者や相続人、債権者などの利害関係人が、管轄する家庭裁判所へ選任を申し立てます。
選任後は不在者の財産を調査し、財産目録を作成して管理・保存するのが基本的な職務です。
ただし、不動産の売却は通常の管理権限を超えるため、売買条件や評価資料などを示して家庭裁判所から権限外行為の許可を得なければなりません。
許可後に売買契約、決済、登記へ進みますが、売却後も不在者の出現や失踪宣告などまで財産管理が続く場合があります。

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まとめ

失踪宣告は、一定期間生死が不明な人を法律上死亡したものとみなし、相続手続へつなげる制度です。
行方不明者が関係する不動産は、本人の発見や不在者財産管理人、失踪宣告など、状況に応じた方法で売却を進めます。
不在者財産管理人による売却には家庭裁判所の許可が必要なため、権利関係と手続の流れを早めに確認しましょう。
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