未成年名義の不動産売却はできる?手続きや注意点についても解説

2026-07-07

未成年名義の不動産売却はできる?手続きや注意点についても解説

相続や贈与などによって未成年者が所有者となった不動産について、売却できるのか分からず悩んでいませんか。
多額の資金が動く不動産取引だからこそ、法的なルールを正しく理解してトラブルなく円滑に手続きを進めたいものですよね。
本記事では、未成年者が不動産の売却をする方法や注意点について解説します。

所有者が未成年でも不動産の売却は可能?

現在の民法において18歳未満とされる未成年者であっても、相続や贈与で取得した不動産を売却することは可能です。
ただし、重要な法律行為を未成年者が単独で自由におこなうことは認められていません。
そのため、実務においては親権者などの法定代理人が関与し、代理で売却する方法などを選択することになります。
登記名義が子どもであっても、売却手続きを適法に進めるには大人のサポートが必要です。
まずは誰がどの権限に基づいて契約に臨むべきなのか、その全体像を整理しましょう。

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未成年者が不動産を売却する方法

売却方法には、大きく分けて未成年者本人が売主となる方法と、親権者が売主(代理人)となる方法があります。
本人が売主として署名捺印する場合であっても、後からの契約取消リスクを防ぐために法定代理人の同意を得ることが大前提です。
一方で親権者が法定代理人として手続きを進める場合は、未成年者のために代理権を行使して売買契約を締結します。
なお、婚姻中の両親が健在である場合は、父母が共同して親権を行使することが法律上の基本です。
そのため、どちらか一方だけでなく双方が同意または代理行為に関与して進める必要があります。

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契約の取消リスクや特別代理人に関する注意点

注意点として、まず親権者の同意がない契約は、原則として後から取り消される可能性がある点が挙げられます。
また、婚姻中で父母が共同親権者の場合は双方の同意が必要であり、一方の独断で手続きを進めることは認められません。
さらに、不動産を法定代理人に売却する場合など、親と子の利害が対立するケースでは家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
通常の売却と同じ感覚で進めてしまうと、思わぬ法的な不備が生じかねません。
利益相反の有無や必要書類については、早い段階で入念に確認しておきましょう。

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まとめ

所有者が未成年であっても法定代理人が適切に関与すれば、所有する不動産を売却することは可能です。
具体的な手続きにおいては、未成年者本人が親権者の同意を得て売主になるか、または法定代理人が契約を代理する方法があります。
ただし、共同親権による双方の同意や、利益相反時の特別代理人の選任といった特有の注意点を遵守しなければなりません。
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