2026-03-31

不動産を相続することは、資産が増えるという側面がある一方で、管理の手間や、金銭的な負担を背負い込むリスクもはらんでいます。
とくに、利用予定のない土地や建物を引き継ぐと、将来的に家計を圧迫する要因となりかねないため、早めの対策が不可欠です。
本記事では、負動産の概要と、負動産の処分方法・破棄について解説します。
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一般的に不動産は、資産として扱われますが、所有コストが資産価値を上回り、所有者にとって負担となる物件は「負動産」と呼ばれます。
利用していない不動産であっても、所有している限りは毎年、固定資産税や都市計画税といった、税金を納め続けなければなりません。
また、管理が行き届いていない空き家は、従来の「特定空家」にくわえ、新たに新設された「管理不全空家」に指定されるリスクもあります。
さらに、自治体から改善の勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が最大で6倍に跳ね上がる恐れがあるため注意が必要です。
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不要な不動産を手放すための手段は、不動産会社を通じて第三者への「売却」を試みましょう。
売却が困難な場合には、各自治体が運営する「空き家バンク」への登録をおこない、地域資源として活用したいと考えている移住希望者などを探す方法が有効です。
また、「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、建物がない更地であることや土壌汚染がないことなど、一定の要件を満たすと国へ土地を引渡すことが可能です。
この制度を利用するには、審査手数料にくわえ、原則として20万円の負担金を納付する必要がありますが、寄附が受け付けられにくい現状において、確実な処分方法の1つとなります。
自治体への寄附は、公的な利用価値が認められるケースを除いて、断られる傾向があるため、国庫帰属制度を含めた複数の選択肢を比較検討することが重要です。
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不動産の処分がどうしても進まない場合は、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをおこなうことで、固定資産税などの支払い義務から解放されます。
相続放棄は、被相続人の預貯金や、有価証券といったプラスの財産も含めてすべての権利を手放す手続きです。
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、申し立てをおこなわなければなりません。
民法改正により、放棄した時点でその財産を「現に占有している」場合に限り、引渡しまでの保存義務を負う形に変更されました。
ご自身の状況で、管理責任が残るかどうかについては、法的な判断が難しいため、手続きをおこなう前に弁護士などの専門家へ相談することが推奨されます。
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負動産とは、所有コストが資産価値を上回り、管理不全空家に指定されると税金が急増したりする、リスクのある不動産のことです。
処分を進める際は、売却や空き家バンクの活用にくわえ、条件を満たせば国に土地を返還できる、相続土地国庫帰属制度などの選択肢も検討することが求められます。
すべての遺産を手放す相続放棄は、3か月以内の手続きが必要ですが、法改正により保存義務の範囲が「現に占有している場合」に限定されたため、利用しやすい形に変わりました。
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