2025-07-01
不動産投資をする際には、不動産所得が発生するので、利益に応じた納税が必要です。
会社員や公務員とは異なり、不動産所得はご自身での申告が必要になるため、どういった手順があるかについても一緒に確認しておきましょう。
こちらの記事では、収益物件を売却した際にかかる税金の種類についてお伝えしたうえで、対策と確定申告について解説します。
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収益物件を売却したときにかかる税金の種類は、譲渡所得税・登録免許税・印紙税です。
譲渡所得税は利益に対して課税されるもので、譲渡収入金額から取得費と譲渡費を差し引いた金額に対して税率が課せられます。
登録免許税は、金融機関から融資を受けた際に抵当権を抹消するために必要なもので、1つの不動産に対して1,000円請求されます。
印紙税は、売買取引の際に必要な売買契約書を作成する際に貼るための印紙にかかるもので、取引金額に応じて課税額が異なるため事前に確認が必要です。
それぞれの税金は、支払うタイミングが異なります。
とくに譲渡所得税は売買取引が終わった翌年に支払いが必要になるため、忘れずに申告するようにしましょう。
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収益物件を売却したときの税金対策として買い換え特例・確定申告・印紙税の3つがあります。
買い換え特例では、事業用に取得した不動産の所有期間が10年を越えた場合は、譲渡所得税に対する課税が抑えられます。
確定申告では、基礎控除額は白色・青色ともに48万円で、青色申告の場合はこれに加えて青色申告特別控除が55万円(電子帳簿保存またはe-Tax提出の場合は65万円)まで適用で可能です。
印紙税は売買契約書を発行するごとに課税されるものであり、売主と買主の双方が納得すれば1枚発行するだけでも問題ありません。
さらに2022年5月18日以降は電子契約も認められているため、紙媒体での売買契約書を作成しないのであれば課税対象になりません。
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確定申告は収益物件を売却した翌年におこないます。
忘れてしまうかもしれないと不安になる方もいますが、基基本的には譲渡所得がある方に対して税務署からお知らせが届くため、その書類に沿って準備を進めれば問題ありません。
なお、売却益が発生しなかった場合は譲渡所得税の支払いはないものの、特例を利用するのであれば申請が必要になるためその点にも注意が必要です。
必要書類としては、申告書のほかにも売買取引契約書や取得費や譲渡費用として発生した費用の内訳がわかる領収書などが含まれます。
初めての申告ではわからない点も多いかもしれませんので、不安があれば税理士等の専門家に相談しましょう。
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収益物件の売却では、譲渡所得の発生有無によって税金が課税されます。
売買取引のタイミングで発生するものと、取引が終わった翌年に支払いが必要なものと、さまざまあるので、忘れないように1つずつ確認が必要です。
なお、納税負担を軽減するための特例も用意されているので、適用内容と一緒に確認しておきましょう。
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