2026-06-23

空き家を所有している方のなかには、固定資産税が6倍になるという話に不安を感じている方も多いでしょう。
相続後に使い道が決まらず、管理や費用の負担だけが続いているケースも少なくありません。
本記事では、空き家の固定資産税増税の条件や6倍になる流れ、負担を避けるための対策について解説します。
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空き家の固定資産税増税とは、税率が一律で引き上げられることではありません。
住宅が建っている土地に適用される住宅用地特例が外れ、結果として税負担が大きくなる仕組みです。
小規模住宅用地では固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されるため、この特例が外れると「6倍になる」と説明されます。
ただし、空き家であるだけで自動的に特例が外れるわけではないのです。
2023年の改正では、特定空家等に加えて管理不全空家等という段階が設けられました。
管理不全空家等とは、放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家を指します。
条件としては、自治体から改善を求められても対応せず、勧告を受けた場合に住宅用地特例の解除が現実的になります。
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固定資産税がいつから上がるのかを考える際は、改正法の施行日だけで判断しないことが大切です。
改正法は2023年12月13日に施行されましたが、実際には各空き家の状態や自治体の手続きによって影響の時期が変わります。
まず、管理が不十分な空き家は、管理不全空家等または特定空家等として行政対応の対象になります。
特定空家とは、倒壊のおそれや衛生上の問題、景観の悪化、周辺環境への悪影響が認められる空き家です。
通常は助言や指導によって改善が促されますが、改善されない場合は勧告へ進みます。
この勧告を受けると、住宅用地特例が受けられなくなる可能性があります。
つまり、空き家であること自体ではなく、問題を放置して勧告まで進む流れが税負担増につながるのです。
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空き家の固定資産税6倍を避ける対策として、まず重要なのは勧告を受ける前に改善することです。
建物の破損を補修し、除草や通風、雨漏り対策などを継続して、周辺環境へ悪影響を与えない状態を保つ必要があります。
不動産会社の目線では、使う予定がない空き家は早めに売却を検討することも有効でしょう。
売却すれば、固定資産税だけでなく修繕費や見回り、近隣対応の負担も整理しやすくなります。
一方で、解体は慎重な判断が必要です。
建物を取り壊すと住宅用地特例が使えなくなる可能性があるため、必ず得になるとは限りません。
ただし、すでに危険性が高く、改善が難しい場合は、解体によって根本的な問題を取り除く選択もあります。
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空き家の固定資産税増税は、2023年改正により管理不全空家等も対象になり、勧告後に住宅用地特例が外れる可能性が高まった点が重要です。
固定資産税が6倍になる流れは、特定空家等や管理不全空家等として扱われ、改善せず勧告を受けることが分岐点になります。
対策としては、早期の改善を基本に、管理が難しい場合は売却や解体も含めて勧告前に判断することが大切です。
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