不動産売却後の確定申告は不要?申告を忘れた場合のリスクや対処法を解説

2024-10-22

不動産売却後の確定申告は不要?申告を忘れた場合のリスクや対処法を解説

不動産の売却にあたり、確定申告は不要なのか、忘れたら罰則はあるのかなど、さまざまな点で不安を感じていませんか?
不動産を売却する場合は、トラブルを回避するためにも、あらかじめ確定申告について細かく調べておきましょう。
この記事では、不動産売却後の確定申告について、不要か必要か確認する方法、忘れた場合の対処法とリスク、関連する特例の3点にわけて解説していきます。

不動産売却後の確定申告は不要?必要かどうか確認する方法

確定申告とは、所得に対して確定した納税額を税務署へ報告する作業を指します。
そのため、不動産を売却しても所得(課税譲渡所得)が発生しなかった場合は、確定申告不要です。
課税譲渡所得は「売却額-(購入額+売却にかかった経費)」の計算式で算出できます。
この計算式で課税譲渡所得がマイナスになる場合は、不動産を売却しても確定申告不要なので、不動産売却を検討している方は事前に確認しておきましょう。
ただし、マイナス分の課税譲渡所得は給与などの所得と相殺できるため、他に所得がある場合は、課税譲渡所得がマイナスでも確定申告をしたほうが税金を安く抑えられます。

不動産売却後の確定申告忘れのリスクとは?忘れた場合の対処法

不動産売却後の確定申告を忘れた場合、税務署から「お尋ね」と書かれた書類が届きます。
お尋ねの案内を無視すると、無申告加算税と延滞税を課されてしまうので、確定申告を忘れた場合は速やかに税務署で申告と納税をしましょう。
無申告加算税は、納税額が50万円以下なら15%、50万円以上なら20%が納税額に上乗せされる罰則金です。
また、延滞税は納付期限の翌日から納付するまでの期間に対して加算される罰則金なので、税金を納めるまでの期間が遅くなるほど額は高くなると覚えておきましょう。
ちなみに、銀行から融資を受ける場合は確定申告書類や決算書の提出が必要なので、融資が必要な方はとくに確定申告忘れに注意が必要です。

不動産売却で確定申告が必要な場合に使える3つの特例

不動産売却において確定申告が必要になった場合でも、特例を利用すると納税額を抑えられる可能性があります。
まず、マイホームを売却した方は「3,000万円特別控除」が適用されるため、課税譲渡所得3,000万円まで税金がかかりません。
また、1月1日時点で所有期間が10年以上になるマイホームを売却した場合は、追加で軽減税率も適用されます。
軽減税率は、上記特例を適用したあとの課税譲渡所得6,000万円以下までの税率が下がる特例なので、覚えておきましょう。
一方、課税譲渡所得がマイナスになった場合は、確定申告をすると特例で「譲渡損失の繰越控除」が適用され、不動産売却の損失を給与など別の所得と相殺できます。

まとめ

不動産売却後の課税譲渡所得がマイナスになる場合は、確定申告不要です。
ただし、不動産売却後に確定申告が必要になったにも関わらず申告を忘れた場合は、無申告加算税や延滞税などの罰則金がかかるので、注意をしましょう。
不動産売却後に確定申告が必要になった場合は、税金を安く抑えるための特例適用を忘れないでください。
北海道北見市を中心に不動産売却をご検討中の方は、北見不動産売却・買取センターにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売却に尽力いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0157-57-5710

営業時間
09:00~18:00
定休日
日曜日