2024-08-06
不動産売却は特別な免許を持たない個人でも、自由におこなえます。
しかし、一定の条件を満たして反復継続と判断された場合、違法行為とみなされてしまう恐れがあるのをご存じでしょうか?
この記事では、不動産売却での反復継続とはどういう意味なのかや、違法とみなされた場合の罰則、違法と見なされないための対策を解説します。
反復継続とは、宅地建物取引業法に基づいて、反復して不動産を売却する行為をいいます。
何回も繰り返して売却する場合は反復継続と判断される可能性があるため、宅地建物取引業の免許が必要です。
明確な基準は存在していませんが、年間に一定数以上の不動産取引をおこなっている場合や、営利目的で取引していると判断できる場合は、反復継続と見なされやすくなります。
具体的には、資産整理などの目的で短期間での複数の不動産取引、広い土地を区分けしての売却、利益を得る目的で複数回の取引などは、何らかの対策をしなければなりません。
無免許のまま反復継続して不動産を売却するのは、宅地建物取引業法に違反する行為です。
個人が無免許で反復継続的に不動産取引をした場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性があります。
とくに注意が必要なのは、営利目的での取引です。
すでにご説明したとおり、投資を目的として購入した物件を、短期間で複数売却するようなケースが該当します。
事業性ありと判断される可能性が高いため、注意してください。
不動産売却を個人でおこなう場合、反復継続とみなされ宅地建物取引業法に違反してしまう可能性があります。
このリスクを回避するには、不動産会社に相談し、仲介を依頼するのが有効です。
売却活動のサポートも受けられるなど、さまざまなメリットもあります。
短期間の複数取引を避けるのも重要です。
1回の取引で済ませられるようにしましょう。
また、転売を避けるのも大切です。
短期間で土地を転売したり、建物を建て替えてすぐに売却したりを繰り返すと、反復継続と見なされるリスクが高まります。
不動産売却における反復継続とは、繰り返し不動産を売却する意味の言葉です。
宅地建物取引業の免許を得ていない個人がおこなうと違法行為とみなされ、懲役か罰金、もしくはその両方が罰則として科せられる可能性があります。
違反と見なされるリスクを回避するには、不動産会社に仲介を依頼する、短期間の複数取引を避ける、転売を避ける、などの対策が必要です。
北海道北見市を中心に不動産売却をご検討中の方は、北見不動産売却・買取センターにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売却に尽力いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。