不動産売却でクーリングオフは可能?できる条件できないケースについて解説

2024-05-21

不動産売却でクーリングオフは可能?できる条件できないケースについて解説

不動産売却を検討している方の中で、不動産売却をする際にもクーリングオフは可能なのか、また、どのような条件で制度が利用できるのかと疑問に思っている方はいらっしゃいませんか。
この記事では、不動産売却をする際のクーリングオフが可能かについて、制度の概要やできる条件、できないケースを解説しているので参考にしてください。

不動産売却でクーリングオフは可能なのか

クーリングオフとは、購入者が商品やサービスの契約をした後に、その契約を一定期間内に撤回できる制度です。
この制度によって、購入者が商品を購入する際や契約を締結する際に、冷静な判断ができていなかった場合、もう一度契約について検討できます。
購入者が悪質な契約によって損をしないようにするために設けられた制度です。
不動産に関しても、不動産会社や宅地建物取引業者が自ら売主となり、不動産を販売する場合も、制度が適用されます。
ただし、これには条件があり、どのような条件が必須かみていきましょう。

不動産売却でクーリングオフができる条件

制度が利用できる条件で重要なポイントは4つあります。
申し込み場所と売り手(宅地建物取引業者)、支払いか引渡しが未だ完了していない、売主から説明があった日から8日以内である点です。
1つ目の申し込み場所は、事務所など以外の場所でなければなりません。
たとえば、レストランで説明を受け申し込んだとします。
周囲がうるさくよく聞こえない中申し込んでしまい家に帰ってからもう一度考え直してみたら、やはり契約しなければよかったなどと後悔した場合です。
2つ目に、売り手が宅地建物取引業者の場合のみです。
宅地建物取引業者は、不動産屋だけではなく、反復継続して売却する戸建やマンションの分譲業者も該当します。
不動産を不特定多数の方に反復継続して売却する場合は宅地建物取引業の免許が必要です。
3つ目に、支払いか引渡しが未だ完了してない場合です。
4つ目は、売り手である宅地建物取引業者からクーリングオフの説明があった日から8日以内に書面でおこなう必要があります。

不動産売却でクーリングオフできないケース

では、個人の方が中古マンションを売却する場合はどうなるのでしょうか。
個人が不動産を売却する場合は反復継続性がなく、業として認められないため、制度の対象とはなりません。
また申し込みをした場所(クーリングオフが適応されない場所について)も重要です。
適用されない申し込み場所として、宅地建物取引業者の事務所や店舗、モデルルームの案内所、買い手が指定した自宅や勤務先などです。
これらの場所で申し込みをした場合には、買い手自らが購入しようと希望して契約場所におこなったと考えられるため、再度検討できる期間は不要であると考えられています。

まとめ

不動産売却のクーリングオフは、申し込み場所の条件を満たし、売り手が宅地建物取引業者である必要があります。
また、支払いや引渡しが未完了で、かつ売り手からの説明後8日以内に書面でおこなう必要があります。
個人が不動産を売却する場合やクーリングオフができない申し込み場所があるので注意しましょう。
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