不動産売却時にマイナンバーの提出は必要?求められた際の注意点も解説

2024-04-30

不動産売却時にマイナンバーの提出は必要?求められた際の注意点も解説

不動産の売却をしようとした際にマイナンバーを開示するように言われ、提示しなければならないのか疑問に感じている方もいるでしょう。
不動産売買において、なぜ個人番号の提示が求められるのか、その理由が分かれば必要以上に怖がらなくても済みます。
ここでは、不動産売却時にマイナンバーがいるのか、また必要とされる理由や提示を依頼されたときの注意点もあわせて解説します。

不動産売却においてマイナンバーが必要なケース

不動産売却をするときにマイナンバーが必要なケースは、売主が個人で、買主が法人または個人で不動産業を営んでいる方である場合です。
個人で不動産経営をしている方はあまりいませんが、ほとんどの不動産会社が法人なので、個人番号の提出が求められます。
また、同一の買主からの売買代金の受取金額の合計が年間で100万円を超えなければ個人番号の提示は不要ですが、不動産の額は100万円を超えるのがほとんどです。
これらの点を踏まえると、個人が不動産売却する際にはほとんどのケースでマイナンバーが必要となります。

不動産売却の際にマイナンバーが必要な理由

不動産売却をするときにマイナンバーを開示するよう言われるのは、買主が提出する書類に記載しなければならないのが理由です。
不動産の買主が法人の場合、決算時に不動産支払調書と呼ばれる法定調書を税務署に提出するよう義務付けられています。
この不動産支払調書には売主のマイナンバーを記入する欄があり、空白にするのは認められていません。
一方、売主は個人番号の提示が任意なので拒否するのは可能ですが、記載が義務とされている買主側の理由を理解し、提示するのをおすすめします。

マイナンバー開示を指示された際の注意点

不動産売却の際に買主からマイナンバーを開示するよう言われた場合の注意点は、委託業者をとおして求められた場合です。
不動産取引において外部業者に個人番号の収集を委託するのは合法なので、不動産会社によっては個人番号収集専門の業者に委託しているところがあります。
そのため委託業者が提示を求めてきても、必ずしも詐欺師とは言えませんが、なかには委託業者を名乗って個人番号を収集し悪用しようと企む人物も一部存在します。
悪用されないようにするためには、開示する前に実際に取引している買主に確認するのが大切です。

まとめ

売主が個人で買主が法人や不動産経営をしている個人の場合、マイナンバーが必要になります。
その理由は、買主が税務署に提出する不動産支払調書に、売主の個人番号表記が義務付けられているからです。
委託業者から提示を求められたら買主が委託したかどうか確認するのが、悪用されないための注意点です。
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