2024-04-23
不動産売却の際には、買主への引き渡しにあたってさまざまな手続きが必要になります。
その中でも、水道やガス、電気などライフラインの解約はいつおこなえばいいかとお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は不動産売却時のライフラインの解約について、タイミングや手続き方法、注意点を解説します。
原則として、不動産の売却の際ライフラインの解約は「買主へ引き渡すまで」に行う必要があります。
一般的に手続きの申し込みから解約までの期間は1週間程度とされていますが、引っ越しシーズンである2月~4月は時間がかかる可能性があるため注意しましょう。
ただし、あまり早くライフラインを解約してしまうと、内覧の際に支障が出ることが考えられます。
例えば夜間や雨の日は照明がつかなければ部屋が見にくくなりますし、水道を止めてしまうことで下水のニオイが部屋に広がってしまう可能性もあります。
したがって、電気と水道は引き渡し直前におこなうことをおすすめしますが、ガスは早々に解約してしまっても問題ないでしょう。
電気と水の解約は、電話やホームページから契約している電力会社、管轄の水道局へ申し込むことができます。
電気については解約日を伝えた上でブレーカーを落とせば完了で、電力会社の従業員による立ち合いは不要です。
水道に関しても解約日を伝えれば立ち合いは不要ですが、月途中で解約した際の水道料金は自治体によって生産方法が違う場合があるため確認が必要です。
ガスの解約も同様に、電話やホームページなどから指定した日に停止手続きをおこなうことができます。
ガスも立ち合い不要なことが一般的ですが、ガスメーターがマンションなどのオートロック内にある場合は立ち合いを求められることがあります。
前述したように、ライフラインの解約は1週間程度かかることが一般的なため、連絡は解約日の1週間前にはおこないましょう。
引っ越しシーズンである2月~4月は水道・電気・ガス会社と電話がつながりにくくなるケースが多いため、注意が必要です。
また、物件名義が変更されるまでは売主側が費用を負担しなければなりません。
このため、売却が確定した後も名義変更と引き渡しが完了するまでは水道光熱費の支払いが必要なため注意しましょう。
不動産売却時のライフラインの解約は、早すぎると内覧時に支障がでてしまう可能性があるため「引き渡しの直前」におこなうようにしましょう。
解約方法としては、水道・電気・ガスともに電話やホームページなどからそれぞれの管理会社への連絡が必要です。
解約時には、解約日の1週間前には連絡をすること、物件名義が変更されるまでは売主側が水道光熱費の支払いをしなければならないことに注意しましょう。
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