不動産売却時に消費税はかかる?注意点についてもご紹介!

2024-04-09

不動産売却時に消費税はかかる?注意点についてもご紹介!

不動産を売却する際、消費税の適用は大きなポイントです。
この税金が課税されるか否かによって、売却時の支出が異なるので注意が必要です。
そこで今回は、売却時の消費税の課税、非課税の条件と、それに伴う注意点についてご紹介いたしますので、ぜひご参考になさってください。

不動産売却時に課税されるケース

不動産売却における消費税の適用は、売主が個人か事業者か、そしてその事業者が課税事業者か免税事業者かによって異なります。
一般的に、個人が自己の居住用としていた不動産を売却する場合、仲介手数料や司法書士の報酬など、不動産取引に伴う一部の費用に消費税が適用されます。
そして、事業者が事業用の不動産を売却する場合、建物に消費税が課税されることがあるので注意しましょう。
不動産売却時には、これらの税金について把握しておくのが大切ですが、複雑な部分もあるため不動産会社へ相談するのが安心です。

不動産売却時に非課税になるケース

不動産取引に伴うすべての費用に消費税が適用されるわけではなく、なかには非課税の対象になるケースもあります。
たとえば、土地の売却や自己居住用の建物を売却する場合です。
土地の売却は、個人であっても事業者であっても消費税がかからないとされています。
これは、土地が消費される性質を持たないためと言えるでしょう。
自己居住用の建物というのは、中古物マンションや戸建てのことを指し、個人で売却する場合は非課税になります。
また、不動産譲渡所得税や登記免許税、印紙税などの税金も非課税になるケースに該当します。

不動産売却時の注意点

先述したとおり、事業者が事業用の不動産を売却する場合は課税の対象となります。
しかし、課税事業者なのか、免税事業者なのかによって、消費税が課されるかどうか異なるので注意が必要です。
名前のとおり課税事業者は課税の対象となり、免税事業者は免税の対象となり、前々年の課税売り上げが判定基準となります。
いずれにせよ、法人が不動産を売却するときは消費税が課されることを覚えておきましょう。
個人が住宅を売却することは、収益を目的をしておらず繰り返しおこなうものではないため、事業とはみなされないので消費税は課されません。

まとめ

個人が不動産を売却する場合仲介手数料などに消費税が適用され、事業者が事業用の不動産を売却する場合、建物に消費税が課税されます。
一方で、土地の売却は、個人であっても事業者であっても消費税がかからないとされており、不動産譲渡所得税や登録免許税も非課税になるケースに該当します。
個人が不動産を売却する場合の消費税は非課税となりますが、不動産の代金以外に課税されるものもあるので、詳しくは専門家に相談しましょう。
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ぜひ、お気軽にご相談ください。


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