2024-03-26
不動産売却の手続きをおこなう際は、さまざまな書類を用意してやり取りしなければなりません。
売却のどの段階であるかによって必要書類は異なるため、適切なタイミングを知りたい方は多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却の前、契約締結時、決済の3つのタイミングにおける必要書類とその取得方法などについてご紹介します。
不動産を売却する前には、物件を購入した際にもらった物件のパンフレットを購入希望者に渡すとよりその物件について詳しく知ってもらえます。
また、住宅ローンの償還表をチェックして売却までに完済できるか、あるいは売却代金で完済できるかも確認しておきましょう。
不動産の査定を受ける際、建物状況調査の結果報告書など建物の性能に関する評価を示した書類があると便利です。
販売開始にあたって必要になるのは、付帯設備表や物件状況確認書などになります。
この必要書類は不動産会社がテンプレートを用意し、売主自身がそれに沿って内容を埋めなければなりません。
不動産の売買契約締結時には、媒介契約書、買付証明書、売買契約書、生産関係書類が必須です。
また、原則として鍵受領書や物件引渡確認書なども必要になり、これらを不動産会社が用意します。
物件の引き渡しに先立って、不動産の権利証や固定資産税納税通知書などを用意しておきましょう。
物件が違法なものでないことを示すため、建築確認済証も提示する必要があります。
一戸建ての物件であれば、実測図や筆界確認書など、土地に関する書類も渡さなければなりません。
マンションの場合は、物件の管理規約を書いた書類なども用意しましょう。
これらの書類は、基本的に物件を所有していた間売主が管理していた書類になります。
決済当日には、買主の方から売却代金を受け取って物件を引き渡します。
そのため、用意しておいた不動産の権利証や、物件の固定資産税に基づく価値を示す固定資産評価証明書が必要です。
さらに、取引をおこなう方の顔写真付き本人確認書類や実印、印鑑証明書、入金が確認できる書類なども求められます。
不動産会社や司法書士への報酬も、決済当日に支払わなければなりません。
無事に取引が済んだら、不動産の所有者が売主に移り変わったことを登記によって示す必要があります。
登記に必要な登記識別情報通知書は売主が保管している書類であるため、事前にチェックしておきましょう。
住宅ローンの抵当権を抹消する場合は、銀行が用意した書類が必要です。
不動産売却における必要書類は、売却の前、契約締結時、決済の当日と大きく3段階に分けて変化します。
また、書類は買主の方に渡すもの、行政に提出するものなど、宛先が異なるため注意が必要です。
不動産会社や銀行が作成する書類もありますが、売主の方が保管している書類も多いため、事前に確認しておくことをおすすめします。
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