不動産売却はキャンセルできる?違約金や手続きの流れを解説

2024-03-26

不動産売却はキャンセルできる?違約金や手続きの流れを解説

不動産の売却を進めているなかで、やむを得ず途中で売却自体をキャンセルしたいと考えることもあるかと思います。
しかし、キャンセルできるかどうかもわからず、不安を覚えたりキャンセルを諦めたりしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、不動産売却は途中でもキャンセルできるのか、キャンセルにおける違約金やキャンセル手続きの流れを解説します。

不動産売却は途中でもキャンセルできる?

不動産売却の途中でも、売買契約前であればキャンセルは可能です。
また、売買契約後でも、やむを得ない理由があればキャンセルはできます。
ただし、状況によってはキャンセルに違約金などが発生するケースには、注意が必要です。
売主と買主とのあいだで違約金が発生するのは、売買契約の締結を済ませたあとのタイミングからとなります。
また、売主と不動産会社とのあいだで専属専任媒介契約または専任媒介契約を結んでいる場合、契約期間内でのキャンセルであれば違約金がかかることがほとんどです。
一方で不動産会社と一般媒介契約を結んで買主探しをしている場合には、売却活動の途中でも違約金なしでキャンセルできます。

不動産売却を途中でキャンセルした場合の違約金相場

買主と売買契約後に売却をキャンセルする場合、所有権移転の手続きや残金の支払いといった契約の履行が進んでいなければ、手付金倍返し(手付金の倍を払う)によって契約解除が可能です。
もし契約の履行が進んでいる場合だと、手付金倍返しではキャンセルできず、買主から違約金や損害賠償金の請求を受けることになります。
このケースにおける違約金の相場は、契約の履行がどこまで進んでいるかによって差があります。
また、専属専任媒介契約・専任媒介契約を契約途中でキャンセルする場合には、売却活動における実費を請求されるのが一般的です。
ただし、この費用には上限が定められていて、売却価格×3%に消費税をプラスした金額が請求される金額の相場となります。

不動産売却を途中でキャンセルする方法と流れ

まず、買主と売買契約後のキャンセルは、売主または買主どちらかが申し出るのが一般的な方法です。
ただし、トラブルを避けるためにも、当事者同士での話し合いではなく、仲介を担当している不動産会社に相談するのがおすすめです。
また、専属専任媒介契約・専任媒介契約のキャンセル方法は、口頭ではなく書面でおこないます。
まずは電話で相談したうえで、書面作成の日付や必要事項など、証拠となる書面を作成しキャンセルするのが一般的な流れです。
一般媒介契約のキャンセルは、電話のみで済ませられます。
一般媒介契約は違約金が発生しないため、証拠として書面を作成する必要もなく、キャンセル方法も手続きの流れも簡単です。

まとめ

不動産売却は、売買契約を結ぶ前や一般媒介契約を利用している場合には、違約金なしでキャンセル可能です。
ただし、売買契約後や専属専任媒介契約・専任媒介契約を利用していると、キャンセルに違約金がかかります。
違約金の相場やキャンセル方法・流れもチェックして、不動産売却を進めてみてください。
北海道北見市を中心に不動産売却をご検討中の方は、北見不動産売却・買取センターにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売却に尽力いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


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