心理的瑕疵が不動産売却に与える影響とは?告知義務についても解説

2024-02-27

心理的瑕疵が不動産売却に与える影響とは?告知義務についても解説

心理的瑕疵とは、不動産に隠れた欠陥や問題があることを指します。
例えば、前の住人が自殺したり、殺人事件が起きたりした場合などです。
これらの事実は、不動産の価値や売却のしやすさに影響を与える可能性があります。
しかし、心理的瑕疵の存在を知っている場合、売却する際に告知する義務があるのでしょうか。
そこで今回は、心理的瑕疵の影響と告知義務について解説します。

心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵とは、物件自体に問題はないが、不快感や恐怖感を抱くような事情がある場合を指します。
例えば、自殺や殺人などの事件があった物件や、幽霊が出ると噂される物件が該当します。
これは物件の品質には影響しませんが、購入者の心理には影響するかもしれません。
したがって、売却時には告知義務があります。
告知せずに売却すると、購入者から損害賠償や契約解除を求められるリスクがあります。
告知は売主と仲介業者の双方に義務があり、真実を隠さずに伝えることが必要です。
価格や売却期間に影響するため、早めに判断して対応することが大切です。

心理的瑕疵の影響とは?

心理的瑕疵がある物件は、一般的に同じ条件の物件よりも価値が下がります。
その理由は、心理的瑕疵があることで、購入者や入居者の需要が減少するからです。
心理的瑕疵の影響は、物件の種類や立地、事件や事故の内容や時期などによって異なります。
金額に換算すると、約10~30%程度の値下げになるといわれています。
心理的瑕疵がある物件を購入するかどうかは、個人の判断によるでしょう。
しかし、物件の価値に影響する可能性があることを念頭に置いておくことが大切です。

心理的瑕疵の告知義務とは?

物件の心理的瑕疵についての告知義務とは、自然死や殺人などの事件が起きた物件を売却する際に、その事実を買主に伝えることです。
この告知義務は法律では定められていませんが、ガイドラインで定められています。
告知義務があるのは、事件が起きてから3年以内の物件です。
3年を過ぎた場合は、告知義務はなくなりますが、買主が尋ねた場合は正直に答えなくてはなりません。
心理的瑕疵の告知義務は、売主だけでなく、仲介業者にもあります。
告知義務を怠った場合は、買主から損害賠償や契約解除を求められるかもしれません。

まとめ

心理的瑕疵とは、物件に隠された欠陥や過去の出来事など、購入者の心に不安や恐怖を与えるものです。
心理的瑕疵の影響は、物件の価値や売買契約の成立に影響する可能性があります。
告知義務とは、売主が購入者に物件の重要な事項を伝える義務です。
心理的瑕疵も告知義務の対象となりますが、具体的な内容や範囲は法律で定められていません。


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