不動産にかかる固定資産評価証明書とは?用途や取得方法も説明

2024-06-11

不動産にかかる固定資産評価証明書とは?用途や取得方法も説明

土地や建物を売却する際には、不動産会社へ仲介を依頼するのが一般的です。
ところで、買い手が決まり契約を結ぶ際に、不動産会社から固定資産評価証明書の提出を求められるケースがあるのをご存じでしょうか。
この記事では、固定資産評価証明書とは何かのほか用途や取得方法もご説明するので、不動産を売却する際に必要になる資料を調べている方はお役立てください。

不動産にかかる固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象である土地や建物などに関わる評価額を証明する書類であるとともに、固定資産税額の根拠を示した大切な書類です。
固定資産税の課税対象には、土地や家屋などの不動産のほか、機械設備や車両など事業用の償却資産も含まれます。
固定資産税の計算は、各市区町村が備えている固定資産課税台帳を基にしています。
台帳には所有者のほか所在地、土地の地名と地積、家屋の種類や構造と床面積、固定資産評価額、課税標準額が掲載され、記載内容をまとめているのが固定資産評価証明書です。

不動産にかかる固定資産評価証明書の用途

固定資産評価証明書は、土地や建物にかかる価値を確認するときのほか、固定資産税や相続税、贈与税、登録免許税などの税金を計算する際に使用します。
たとえば、譲渡(売却)や相続の際におこなう所有権移転登記には登録免許税がかかり、登録免許税を算出する際に提出を求められるのが一般的です。
土地や建物の売買や相続税の確定申告、贈与税の確定申告のほか不動産に関わる訴訟などのときにも必要になります。
また、固定資産税の支払い時期は4月から翌年3月までにかけて4回に分かれているケースが多数を占めます。
土地や建物を売却する際には固定資産税を月割り計算する用途で使うケースがあり、提出を求められるかもしれません。

不動産にかかる固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書は、市区町村が指定する役所や出張所のほか、市区町村によってはコンビニエンスストアでも取得できます。
窓口は市区町村によって異なりますが、郵送でも受け付けているのが一般的です。
取得できるのは、所有者本人や本人の同居親族、本人の代理人、相続人、借地人、借家人などに限られています。
取得するときはマイナンバーカードなど身分証明書を持参するとともに、所有者以外の方のときには委任状が必要になる点に注意しましょう。
なお、書類取得の申請には300円程度の手数料がかかり、市区町村によって若干の差があります。

まとめ

固定資産評価証明書は不動産登記や確定申告の際に使用する書類で、市区町村が指定する役所などで申請するのが一般的な取得方法です。
この証明書は、土地や建物にかかる価値を確認するときや、固定資産税や相続税、贈与税、登録免許税などの税金を計算する際に使用されます。
所有者以外の方が取得する際には委任状が必要となりますので、忘れずに持参してください。
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ぜひ、お気軽にご相談ください。


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