2024-04-16
不動産を売却する際、確定申告は避けて通れない道ですよね。
それは、売却で得た譲渡所得や損失がある場合、確定申告が必要だからです。
そこで今回は、不動産売却時の確定申告について、その手続きや必要な書類、申告期間などを詳しく解説します。
確定申告とは、個人が1年間に得た所得に対し、所得税額を計算し国に報告する手続きです。
所得税と復興特別所得税の申告納税や還付申告も含まれます。
不動産売却で得た譲渡所得や損失がある場合も確定申告が必要で、譲渡所得は売却価格から購入価格や売却費用を差し引いた金額に税率を適用して計算します。
不動産売却で損失が出た場合でも、一定の要件を満たすと、確定申告を通じて損益通算や繰越控除の制度を利用して節税が可能です。
ただし、損失が出た場合でも、確定申告が必要なケースがあります。
たとえば、損失を他の所得と相殺して税金を軽減する特例が存在し、その場合には確定申告が必要となります。
不動産を売却した後、確定申告をおこなう際には、いくつかの重要な書類が必要です。
まず、確定申告書第一表・第二表、確定申告書第三表(分離課税用)、譲渡所得の内訳書が基本となります。
これらは税務署で入手することができ、また国税庁のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
さらに、不動産売却後の確定申告には、以下の書類が必要です。
●譲渡所得の内訳書
●確定申告書B様式(譲渡所得がある場合)
●確定申告書第三表(分離課税用)
●売買契約書のコピー
●譲渡費用(仲介手数料など)の領収書コピー
●取得時の売買契約書のコピー
●取得費用の領収書コピー
●譲渡した土地の全部事項証明書
●本人確認書類とマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードがあれば1枚で完結)
●源泉徴収票(入手可能な場合)
これらの書類を自分で準備し、確定申告をおこなうことで、不動産売却に関する税務処理を適切におこなうことが可能になります。
確定申告の申告期間(時期)は、毎年2月16日から3月15日までです。
ただし、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けることなどにより所得税の還付申告となる場合は、2月15日以前でも申告をすることができます。
この期間内に、所得税に関する申告と納税をおこないます。
申告場所は、自宅、税務署、または確定申告会場のいずれかとなります。
自宅での申告は、確定申告書を作成し、e-Taxまたは郵送で提出することが可能で、マイナンバーカードまたはID・パスワード方式を用いておこなうことが可能です。
税務署での申告は、住民票の住所地を管轄する税務署に直接行くことになります。
また、地域によっては、確定申告時期に確定申告会場が設けられており、確定申告会場では、申告書の提出だけでなく、作成相談も受けられます。
ただし、相談には事前予約や整理券が必要な場合があるので、事前に確認するようにしましょう。
これらの情報を参考に、確定申告の準備を進めてみてください。
確定申告は、1年間に得た所得に対する所得税額を計算し、国に報告する手続きで、不動産売却で得た利益や損失が出た場合にも必要です。
不動産売却後の確定申告には、確定申告書や譲渡所得の内訳書などの書類が必要で、これらは税務署や国税庁のウェブサイトから入手可能となっています。
確定申告の申告期間は毎年2月16日から3月15日までで、自宅、税務署、または確定申告会場で申告をおこなうことができます。
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